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感染症罹患について特別(有給)休暇について

お世話になっております。
ご教授いただければ幸いです。
職員がインフルエンザなどに罹患した場合の休暇について当法人では
特別有給休暇としております。
今回、インフルエンザの連鎖があり職員から職員への感染が発生しております。
これまで治癒まで数日の特別有給で対応しておりました。
労災としては対応しておらず100%の休業補償をしていた結果なのですが、
今回のように職員連鎖である場合、労災の可能性も否定できなく
なっている状況です。この場合、休業補償は特別有給で対応しますが
診療費が生じた場合は労災対応というように切り離して手続きをしても
いいものでしょうか。実際、労災の手続きをする場合問題ないでしょうか。
ご教授いただければと思います。

投稿日:2024/05/06 21:52 ID:QA-0138261

さっちんさんさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災申請は可能ですが、労災認定されるかどうかは、
職員から職員への感染を証明できるかどうかになります。

医療機関以外は感染経路が断定できないため、
労災認定されないケースが多いと言えます。

投稿日:2024/05/07 12:23 ID:QA-0138286

相談者より

ありがとうございました。
休業補償は特別有給で、治療費請求は労災申請で問題はないでしょうか(休業補償と労災を分けることについて労災でひとまとめにしなくて大丈夫か)。

投稿日:2024/05/07 23:15 ID:QA-0138311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省によれば、感染経路が業務によることが明らかな場合、感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合認定されるとあります。(医療介護従事者は原則該当)
経路不明の場合は労基にご相談となるようです。

投稿日:2024/05/07 15:27 ID:QA-0138294

相談者より

ありがとうございました。
休業補償は特別有給で、治療費請求は労災申請で問題はないでしょうか(休業補償と労災を分けることについて労災でひとまとめにしなくて大丈夫か)。

投稿日:2024/05/07 23:15 ID:QA-0138312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業補償と療養給付は別の給付内容ですので、各々の受給要件を満たしていれば個別に受給が可能になります。

そして、当然ながら申請手続の提出書類も異なりますので、特に差し支えございません。

投稿日:2024/05/07 18:28 ID:QA-0138305

相談者より

ありがとうございました。
安心しました
今後もよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/08 13:07 ID:QA-0138320大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

まずインフルエンザについては、労災対象外と
なってますので、医療費も労災ではなく健康保険と
なります。

コロナについては家族感染や旅行に行ったなどなく
明らかに会社のクラスターという時は労災を使用
して下さい。

投稿日:2024/05/08 09:30 ID:QA-0138316

相談者より

インフルエンザは労災対象外なんですね
参考になりました

投稿日:2024/05/08 13:09 ID:QA-0138321大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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