労働者派遣契約における『待遇に関する情報提供』について
いつもお世話になりありがとうございます。
労働者派遣契約(労使協定方式・協定対象派遣労働者に限定)において、派遣先は派遣元へ待遇に関する情報を提供しなければならないかと思います。
この「待遇に関する情報」ですが労働者派遣個別契約書に必要事項を全て記載する事で情報提供したと見なしてもよろしいのでしょうか。
それとも契約書とは別に情報提供を行う必要がございますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/01 13:40 ID:QA-0138177
- tkgさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣先から派遣元への待遇情報の提供は、
派遣契約の前にあらかじめ提供する必要があります。
契約とは別に事前に書面等で提供するものです。
投稿日:2024/05/01 17:00 ID:QA-0138194
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「契約とは別に事前に書面等で提供するものです」との事で承知しました。
投稿日:2024/05/08 14:02 ID:QA-0138324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣労働者本人ではなく比較対象となる労働者の処遇を指しています。
従いまして、本人に関わる個別契約書ではなく、別途対象労働者の処遇内容を提供される必要がございます。
そして、御社のように協定対象派遣労働者に限定されている場合ですと、殆どの情報提供は省略可能とされますが、福利厚生及び教育訓練の2点に関しましては処遇内容の情報提供を行う事が義務付けられています。
投稿日:2024/05/01 20:09 ID:QA-0138200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
『福利厚生及び教育訓練の2点に関しましては処遇内容の情報提供』との事で承知しました。
投稿日:2024/05/08 14:03 ID:QA-0138325大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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