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労働者派遣契約における『待遇に関する情報提供』について

いつもお世話になりありがとうございます。
労働者派遣契約(労使協定方式・協定対象派遣労働者に限定)において、派遣先は派遣元へ待遇に関する情報を提供しなければならないかと思います。
この「待遇に関する情報」ですが労働者派遣個別契約書に必要事項を全て記載する事で情報提供したと見なしてもよろしいのでしょうか。
それとも契約書とは別に情報提供を行う必要がございますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/01 13:40 ID:QA-0138177

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先から派遣元への待遇情報の提供は、
派遣契約の前にあらかじめ提供する必要があります。

契約とは別に事前に書面等で提供するものです。

投稿日:2024/05/01 17:00 ID:QA-0138194

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「契約とは別に事前に書面等で提供するものです」との事で承知しました。

投稿日:2024/05/08 14:02 ID:QA-0138324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣労働者本人ではなく比較対象となる労働者の処遇を指しています。

従いまして、本人に関わる個別契約書ではなく、別途対象労働者の処遇内容を提供される必要がございます。

そして、御社のように協定対象派遣労働者に限定されている場合ですと、殆どの情報提供は省略可能とされますが、福利厚生及び教育訓練の2点に関しましては処遇内容の情報提供を行う事が義務付けられています。

投稿日:2024/05/01 20:09 ID:QA-0138200

相談者より

ご回答ありがとうございました。
『福利厚生及び教育訓練の2点に関しましては処遇内容の情報提供』との事で承知しました。

投稿日:2024/05/08 14:03 ID:QA-0138325大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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