事業所の閉鎖と譲渡の際の処理
いつもご丁寧にご指導いただきありがとうございます。
このたび、当社のグループ会社で別法人の事業を他社へ譲渡することになりました。現在そちらの事業所で5名ほどパートタイマーを雇用しておりますが、
譲渡先、パートタイマーとも継続して譲渡先で勤務する事となりました。
この場合、当社から5名に対してどのような処理を行うべきでしょうか?
例えば、当社で解雇し、譲渡先に入社するのか等、
どのような対応方法があるか、またその際どのような注意が必要かを
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/01 09:34 ID:QA-0138160
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合での雇用契約終了になりますので法令上は解雇に当たります。
その際は、当人に対し事情を丁寧に説明された上で、譲渡先の労働条件について御社でも事前に説明されておかれるべきといえます。
やむを得ない措置ですし、当人達の雇用も確保されますので、そうした対応で特に支障はないものといえるでしょう。
投稿日:2024/05/01 11:05 ID:QA-0138170
相談者より
ありがとうございました。
解雇扱いとして処理を進めますが、次の譲渡先に入社となりますが、離職票の発行も必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/01 16:30 ID:QA-0138192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートタイマーとも継続して譲渡先で勤務するということですから、
解雇ではなく、転籍が通常です。
転籍先の雇用条件を確認したうえで、
会社が変わりますので、個別合意が必要となります。
投稿日:2024/05/01 16:18 ID:QA-0138189
相談者より
ありがとうございました。
譲渡先は、全く関係のない企業ですが、その場合も転籍でしょうか?
投稿日:2024/05/02 10:57 ID:QA-0138208大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
当事案に関しましては、すぐに譲渡先の勤務が決まっていますので原則不要です。
仮に譲渡先での勤務を希望しない方がおられますと、その方については離職票の発行が必要とされます。
投稿日:2024/05/01 19:37 ID:QA-0138198
相談者より
ありがとうございました。
そのようにいたします。
投稿日:2024/05/02 10:58 ID:QA-0138209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
出向ではありませんので
譲渡により別の企業に移るわけですから
転籍となります。
出向も同様ですが必ずしもグループ企業とは
限りません。
投稿日:2024/05/02 11:07 ID:QA-0138210
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/02 11:25 ID:QA-0138211大変参考になった
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