無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

昇給の際の雇用契約書の適用日の記載について

お世話になります。

昇給の際の雇用契約書の作成についてお伺いいたします。

雇用契約書は新規雇用の際に締結するものであり、昇給の都度の再作成は必須ではないと思います。
しかし、補助金申請の必要書類として必要になったため、昇給後の内容で雇用作成書を作成することになりました。

雇用契約書の一般的なひな形に日付として
①会社の作成日
②雇用開始日
③従業員の記入日
の3か所がありますが、

昇給の適用日としての日付はどこに記入すればいいのでしょうか?

時給の欄に「2024.3.1勤務より●●●円」と追加で記入すればよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/10 14:32 ID:QA-0137476

じむのたんとうさん
岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書は、文字通り、雇用契約時あるいは契約更新時に締結するものですので、
昇給の都度再作成するものではありません。

給与辞令で、
2024.3.1勤務より●●●円と記載すればよろしいでしょう。

補助金申請の必要書類ということですが、要項を再度確認してください。

投稿日:2024/04/10 21:03 ID:QA-0137493

相談者より

回答ありがとうございます。
「賃金引上げ月に適用となる労働条件通知書又は雇用契約書を提出お願いします」
との募集要項です。

投稿日:2024/04/11 10:30 ID:QA-0137508参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の雇用契約書でしたら、作成時における昇給後の時給額のみを記載すればよい事になります。その際は契約書の日付=昇給日とされます。

但し、昇給という措置について明確にされる必要があるようでしたら、示された通り時給額の欄に追記される事で差し支えございません。

投稿日:2024/04/10 22:32 ID:QA-0137499

相談者より

回答ありがとうございます。

金額欄への追記で問題ないことが確認でき安心しました。

基本的に、雇用契約書の右上の日付は
①作成日
②契約の適用開始日
のどちらでしょうか?

6/1新入社員の契約書を作成する場合
事前に作成し提示するため、①作成日
なのか
適用になる②契約の適用開始日(入社日)
とするのか
どちらが一般的でしょうか?
別途、入社日と、社員の署名した日の記入欄はあります。

宜しくお願いします。

投稿日:2024/04/11 11:19 ID:QA-0137513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

雇用契約書の右上の日付は
1作成日
2契約の適用開始日
のどちらでしょうか?
ー 作成日になりますが、契約日が別途書かれていなければ契約開始日と推定されます

6/1新入社員の契約書を作成する場合
事前に作成し提示するため、1作成日なのか
適用になる2契約の適用開始日(入社日)
とするのか
どちらが一般的でしょうか?
ー 通常両方記載されます。

投稿日:2024/04/12 18:53 ID:QA-0137570

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/15 11:35 ID:QA-0137608大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
昇給辞令のテンプレート

従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ