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法定内残業の割増率の違いについて

いつもお世話になり大変ありがとうございます。
今回ご相談させて頂きたいのは「法定内残業の割増率の違いについて」です。

法定内残業については割増の支払い義務はありませんが、当社では正社員には法定内でも2割5分の割増を払っています。一方で契約社員(短時間)は法定内残業に割増を払っていません。

労働内容としては正社員の方が責任の重い業務を行っています。また雇用契約書には法定内残業の支払いについてどちらも謳っているのですがこのような待遇の差は認められるものなのでしょうか。

投稿日:2024/04/09 19:19 ID:QA-0137422

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務内容や負担程度の相違を根拠とした措置であれば、直ちに違法となるものではないものと考えられます。

但し、問われた際には明確に具体的な相違内容の説明が出来るようにされておく必要があるものといえます。

投稿日:2024/04/10 09:33 ID:QA-0137437

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
理由の明確さが必要という事ですね。
よくわかりました。

投稿日:2024/04/10 13:39 ID:QA-0137468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドラインでは
所定労働時間を超えた割増手当は同じ割増手当を支払うこととしています。

正社員と契約社員の所定労働時間等わかりませんので何とも言えませんが、
契約社員は短時間とありますが、
正社員の所定労働時間までは割増しないというのは、不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2024/04/10 11:55 ID:QA-0137460

相談者より

ご回答ありがとうございました。
"正社員の所定労働時間までは割増しないというのは、不合理とはいえないでしょう。"
こちらの部分とても納得が出来ました。

投稿日:2024/04/10 13:41 ID:QA-0137469大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

認められます。

もともと、法定内残業に対しては割増で支払う法律上の義務はなく、必ずしも正社員と合わせる必要はありません。

ただし、説明を求められたら、理由を明確に説明できるようにしておくことが大事になります。

投稿日:2024/04/10 14:14 ID:QA-0137472

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「説明を求められたら、理由を明確に説明できるようにしておくこと」について整理しておきたいと思います。

投稿日:2024/04/12 11:56 ID:QA-0137561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一労働性の判断だと思いますので、単に重い軽いではなく具体的に職務/責任が明確に異なることを労働条件の違いだと説明できれば可能です。

投稿日:2024/04/10 16:40 ID:QA-0137485

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「具体的に職務/責任が明確に異なる」こちら明確に説明できるか確認したいと思います。

投稿日:2024/04/12 11:57 ID:QA-0137562大変参考になった

回答が参考になった 0

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