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休職期間中の社会保険料徴収について

このたび弊社パート社員が一身上の都合により4か月程度の休職期間に入ることが決まりました。

休職中も社会保険料が発生するため、当人にも確認済で請求する予定ですが、4か月分をまとめて請求してしまってもよいものなのでしょうか。

一括で可能なのであれば振込手数料の負担もあるため、一括で請求したいと考えております。当人にもその旨了承済です。

お忙しい中恐れ入りますが、請求方法についてご確認のほどお願いいたします。

投稿日:2024/04/08 10:38 ID:QA-0137355

Chickenさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が同意しているのであれば、一括請求でもかまいません。

ただし、その場合は、各月の社会保険料発生が確定してからということに
ありますので、復帰後請求ということになります。

投稿日:2024/04/08 18:10 ID:QA-0137379

相談者より

ご回答ありがとうございました。一括請求でも構わない旨承知いたしました。

投稿日:2024/05/10 10:31 ID:QA-0138399大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上の制限はありませんので、本人が同意する限り一括請求も可能です。

4か月分の社会保険料の額が事前に確定できるのであれば、4か月分まとめて事前に一括請求しても差し支えはありません。

投稿日:2024/04/09 10:04 ID:QA-0137398

相談者より

ご回答ありがとうございました。一括請求でも構わない旨承知いたしました。

投稿日:2024/05/10 10:31 ID:QA-0138400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、纏めて前払いという事でしたら、通常の各月の支払日より前の請求となりますので原則として認められません。これに対し、4カ月後に一括請求という事でしたら、全て支払日以後となりますので可能といえます。

但し、前者の場合でも当人から了承済みという事でしたら、当人が任意の時季に前倒しで纏めて支払されておくといった措置については差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/04/09 17:52 ID:QA-0137416

相談者より

ご回答ありがとうございました。一括請求でも構わない旨承知いたしました。

投稿日:2024/05/10 10:31 ID:QA-0138401大変参考になった

回答が参考になった 0

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