裁量労働制の個別同意
弊社の場合、フレックスタイム制の給与制度が無いため、実質的には裁量労働制一本の給与体系になっています。
4月から裁量労働制適用者には個別同意を得るという法改正が施行されますが、給与制度に裁量労働制以外の選択肢が無いために、実際に個別同意を得ることはできません。このような場合は、裁量制を選択するかしないかの個別同意ではなく、個別同意そのものを不要とする合意(裁量性の継続)を取り付けることは、法的に可能でしょうか? 実際の時間外労働時間は、平均でも月20時間程度なので、過重労働の点は問題無いと考えています。
投稿日:2024/03/31 14:00 ID:QA-0137130
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同意不要とすることはできません。
実際の時間外労働時間は、平均でも月20時間程度ということですし、
裁量労働制以外の選択肢を設ける必要があります。
投稿日:2024/04/01 12:17 ID:QA-0137139
相談者より
毎々お世話になっております。
裁量労働制以外の選択肢を設ける必要があること、アドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/02 10:02 ID:QA-0137174大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制に関わる法改正につきましては、改正施行日以後継続して同制度を実施される場合にも適用されます。
従いまして、裁量労働制のみの事業所であっても、改めて労使協定等に本人の同意等に関わる必要事項を定められた上で、実際に同意を得られる事が求められます。
仮に同意を拒否された場合には、裁量労働制は当然ながら適用されませんので、そうした従業員に関しましては労働基準法に基づき通常の労働時間制を適用する義務が生じます。たとえ就業規則に現状他の制度の定めがなくとも、法令内容は就業規則よりも優先して適用されますので注意が必要です。
投稿日:2024/04/01 20:20 ID:QA-0137156
相談者より
毎々お世話になっております。
法内容に沿って通常の労働時間の選択肢も設ける必要があること、承知いたしました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/02 10:05 ID:QA-0137175大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
新法令による協定事項には、「同意取り付け」、「同意しなかった場合の不利益取り扱いしない」、同意後の「撤回手続き」を協定しておくことになります。裁量制に同意しない場合の適用される賃金支払い規定がないというのは、不利益取り扱いのもっともたるものでしょう。なお3月中に追加の協定項目補充する協定結びなおししていないと、旧協定は先月末で失効しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
投稿日:2024/04/02 06:21 ID:QA-0137166
相談者より
毎々お世話になっております。
同意しない場合の賃金支払い規定を定めておく必要があるとのこと、アドバイスありがとうございます。
不利益扱いになる点も、大変参考になりました。
投稿日:2024/04/02 10:07 ID:QA-0137176大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
制度の対象となる労働者本人の同意が適用の要件となりますので、同意を得ることが必修になります。
同意を取ることができないということであれば、この制度の適用は困難でしかなく、通常の労働時間制を検討すべきといえるでしょう。
投稿日:2024/04/02 10:45 ID:QA-0137179
相談者より
毎々お世話になっております。
同意を取ることも含め、再検討したいと思います。アドバイスありがとうございました。
投稿日:2024/04/02 16:38 ID:QA-0137188大変参考になった
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