36協定の様式について
初歩的な相談になり申し訳ございません。
36協定様式の
「上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。☑(チェックボックスに要チェック)」
の下段にある年月日は誰がいつの日付を記載するのが正しいのでしょうか。
昨年までは、労働者代表が届出書を確認した日(便宜的に協定成立日と同日)としていました。
投稿日:2024/03/14 17:24 ID:QA-0136551
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署に36協定を届け出る日です。
協定締結日より前の日はありえませんが
同日あるいはそれ以後であれば問題はありません。
投稿日:2024/03/15 08:55 ID:QA-0136563
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/15 10:54 ID:QA-0136568大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協定届に限らず、文書作成日を記入される事になります。一方、協定の成立年月日については別の段に記載欄がございますので、その日と同じ日で無くとも問題はないものといえます。
従いまして、労働者代表が届出書を確認した日で差し支えございません。
投稿日:2024/03/15 18:44 ID:QA-0136584
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:27 ID:QA-0136614大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常は、労基署へ提出する日を記載しますが、当該文言の左上段に協定の成立年月日を記載する欄がありますが、そこに記載された日以降であれば大丈夫です。
投稿日:2024/03/16 09:40 ID:QA-0136596
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/18 09:27 ID:QA-0136615大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。