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36協定の様式について

初歩的な相談になり申し訳ございません。

36協定様式の
「上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。☑(チェックボックスに要チェック)」

の下段にある年月日は誰がいつの日付を記載するのが正しいのでしょうか。
昨年までは、労働者代表が届出書を確認した日(便宜的に協定成立日と同日)としていました。

投稿日:2024/03/14 17:24 ID:QA-0136551

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基署に36協定を届け出る日です。

協定締結日より前の日はありえませんが
同日あるいはそれ以後であれば問題はありません。

投稿日:2024/03/15 08:55 ID:QA-0136563

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/15 10:54 ID:QA-0136568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定届に限らず、文書作成日を記入される事になります。一方、協定の成立年月日については別の段に記載欄がございますので、その日と同じ日で無くとも問題はないものといえます。

従いまして、労働者代表が届出書を確認した日で差し支えございません。

投稿日:2024/03/15 18:44 ID:QA-0136584

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 09:27 ID:QA-0136614大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常は、労基署へ提出する日を記載しますが、当該文言の左上段に協定の成立年月日を記載する欄がありますが、そこに記載された日以降であれば大丈夫です。

投稿日:2024/03/16 09:40 ID:QA-0136596

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/18 09:27 ID:QA-0136615大変参考になった

回答が参考になった 0

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