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自費で購入したユニフォームについて

お世話になります。
弊社では入社の際ユニフォームの購入をお願いし、購入いただいております。
ロゴが入っている為、業務外での使用はしないようお願いしておりますが、退職後についても着用を規制することはできるのでしょうか。
管理規定や誓約書にそのような文言があった場合、有効になるのでしょうか。

投稿日:2024/03/12 12:54 ID:QA-0136398

Komeさん
栃木県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

純粋な法律問題かと思いますので、必ず弁護士にご確認下さい。
本人の私有物である以上、使用制限などできないと思われます。会社支給物であれば、当然会社の管理下でしか使用はできません。私用制限するものは通常会社支給です。

投稿日:2024/03/12 13:58 ID:QA-0136401

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答内容を参考にさせて頂き、今後の対応を検討したいと思います。

投稿日:2024/03/12 16:49 ID:QA-0136411参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自費で購入したのであれば、規制はできないでしょう。

規制するのであれば、会社が購入し配布すべきです。

投稿日:2024/03/12 17:37 ID:QA-0136418

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご参考とさせていただき、今後の対応を検討いたします。

投稿日:2024/03/13 10:43 ID:QA-0136450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職後について元従業員に対し指示命令を行う事は越権行為になりますので、着用規制についても認められないものといえます。

しかしながら、元従業員でなくとも、例えば何らかの方法で制服を入手して着用し御社に損害を与えるような行為をされた場合には損害賠償請求が可能といえますし、直接規制の効力が及ばなくとも特に大きな支障はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/03/12 21:40 ID:QA-0136436

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/13 10:44 ID:QA-0136451大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則、着用を規制することはできません。

御社のロゴが入っているからといっても、あくまで本人が自費で購入した以上は本人の私物であり、普段着として着こなしている以上、着用を禁止することなどはできませんし、管理規定や誓約書に着用を禁止する旨の文言が入っていても、退職後はそれに拘束されることはなく、規定違反に問うことも不可能といわざるを得ません。

ただし、例えば当該ユニフォームを着用したまま犯罪等を侵し、御社の社会的評価を下げるような結果にでもなれば、相応の損害賠償請求も可能ではあるでしょう。

投稿日:2024/03/13 09:33 ID:QA-0136443

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 11:35 ID:QA-0136530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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