休日出勤時の所定労働時間内の代休取得時の控除について
お世話になります。
みなし残業が45時間であり、
給与としては
・基本給
・手当
・割増賃金
となっており、みなし残業分は業務手当として月次の所定賃金として構成されています。45時間を超えた残業代が、割増賃金として加算されます。
このとき、
休日出勤を1日×8時間実施、
翌週以降に代休を1日(8時間換算)取得した場合で、
かつその月の残業時間(休日出勤含む)が45時間未満の場合、
業務手当から1日分の賃金が控除され、
額面としては所定給与から目減りするのは問題ないのでしょうか?
投稿日:2024/03/11 13:59 ID:QA-0136351
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規定に明記してあるのであれば、労基法上は問題ないということになります。
また、みなし残業代を業務手当とすることについて、
手当名が一致していないと、
みなし残業代と認められないとした裁判例がありますので、
手当名の見直しも検討した方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/11 17:15 ID:QA-0136373
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則(賃金規定等)にその旨の記載があれば、特に問題はありません。
投稿日:2024/03/12 11:23 ID:QA-0136394
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社における業務手当すなわり固定残業代については実際の勤務時間に関わらず文字通り固定された金額で支給が保証されている手当になります。
従いまして、残業時間数が少なく代休等を取得されたからといって固定残業代から賃金控除をされる扱いについては認められません。
投稿日:2024/03/12 17:59 ID:QA-0136425
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