36協定における時間外労働のカウントについて
36協定における時間外労働は1日8h、週40時間を超えた時間(法定休日除く)が該当するかと思いますが、週40時間を超えた時間と言うのは8h(法定労働時間分)×5日を超えた時間数で良いのでしょうか?
例えば、
日:休み、月:10h、火:10h、水:休み、木:10h、金:10h、土:8h
上記の様に働いた場合において、時間外労働の時間数は
①1日8hを超えた時間数(8h)
②1日8hを超えた時間数(8h)+週40時間を超えた時間数(8h)=16h
①、②どちらが正しいのでしょうか?
週40時間というのが、8h(法定労働時間分)×5日を超えた時間数であれば、①の数え方で良いと思うのですが、教えていただけますでしょうか。
投稿日:2024/03/05 16:45 ID:QA-0136095
- *****さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1です。
1日8時間を超えた時間は、
差し引いた上で週40時間を超えた時間です。
そうしないと二重カウントとなってしまいます。
投稿日:2024/03/05 19:07 ID:QA-0136102
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.です。重複せず時間数を数えています。
投稿日:2024/03/05 20:27 ID:QA-0136108
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136126大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①が正解です。
②の場合は、ダブルカウントになってしまいます。
時間外労働を診る場合、まず日を診て、次に週で診ます。
ですから、月、火、木、金でそれぞれ2時間の時間外労働が発生しており、次に週で診る場合は、日々の時間外労働(4日×2時間)を除いて算定しますので、週での時間外労働は発生していないということになります。
投稿日:2024/03/06 07:44 ID:QA-0136112
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136127大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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