無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月平均所定労働時間の算定と36協定の対象期間

現在、月給者の残業単価のもととなる月平均所定労働時間は、暦上で算定(1月~12月)しております。
しかし36協定は、4月~翌3月としております。
算定対象期間がことなりますが、運用上問題などありますでしょうか。
ともに残業に関するものの為、上記をそろえる必要はあるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2024/02/29 00:51 ID:QA-0135900

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の労働時間数と割増賃金の計算単価に関しましては別の事柄になります。

つまり、協定上の時間外・休日労働の単価が時期によっても異なっても差し支えないので、特に対象期間を一致させる必要性まではございません。

投稿日:2024/02/29 09:33 ID:QA-0135902

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

この場合、新規の残業単価をしようするのは、
末締めて末払いの場合は、1月末でしょうか。
それとも算定期間が一月の2月末でしょうか。
この点もご教授いただくことは可能でしょうか。

投稿日:2024/02/29 11:19 ID:QA-0135920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題はありません。

目的が違いますので特に揃える必要はありません。

投稿日:2024/02/29 09:39 ID:QA-0135906

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2024/02/29 11:42 ID:QA-0135921大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も問題はありません。

36協定の有効期間と月平均所定労働時間は全く別ものです。

投稿日:2024/02/29 13:21 ID:QA-0135925

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/04/19 08:50 ID:QA-0137759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

未払の場合ですと、本来の支払日時点における単価計算になるものといえます。

投稿日:2024/03/01 17:49 ID:QA-0135966

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/04/19 08:50 ID:QA-0137760大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ