無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向先に家族のみ残留

現在国内子会社に出向、家族も帯同しております。
子どもの学校の都合などで必ずしも次回の異動時にタイミング良く家族が同行出来るか分かりません。
その場合、本人のみ新しい赴任地へ赴き家族のみ出向先に残留する事は出来るのでしょうか。

また、出向先に家族が残留した場合住宅手当などは補償されるのでしょうか。
一般的なパターンで構いません。
教えてくだされば助かります。

投稿日:2024/02/26 12:42 ID:QA-0135728

senyemingさん
静岡県/精密機器(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の就業規則により異なりますので、

出向規定、単身赴任規定などをご確認ください。

就業規則は周知義務がありますので、確認できることになっています。

投稿日:2024/02/26 14:20 ID:QA-0135742

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確認致します。

投稿日:2024/02/26 18:29 ID:QA-0135760参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向時に限らず住居の変更を伴う異動に関しましては決して珍しい事ではございません。

そして、そうした異動が頻繁にある会社であれば、当然ながら就業規則(出向規程等も含みます)上に異動時の処遇等について内容が規定されているはずですのでご確認下さい。

一般的には何らかの補助が出される事が多いでしょうが、あくまで御社制度によりますので御社独自の問題としまして対応される事が求められます。

投稿日:2024/02/26 20:02 ID:QA-0135766

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律ではありませんので、貴社就業規則によります。あまりない例だと思いますので、根拠を確認の上で人事部門としての方針を一貫して、該当社員に伝えて下さい。

投稿日:2024/02/26 23:30 ID:QA-0135781

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

少なくとも、法の根拠を必要とするものではなく、御社独自の問題ですから、就業規則に定めがあれば基本的にはそれに従うことになりますが、定めがなければ労使間での話し合いによる調整が望まれます。

住宅手当等に関しても、出向社員に有利に考えれば補償も視野にいれて調整するのが望ましいでしょう。

投稿日:2024/02/27 15:12 ID:QA-0135807

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード