1カ月単位変形労働時間制の法定休日の定めについて
1カ月単位の変形労働時間制での法定休日の定めについてご教授お願い致します。
1週1休制が原則となると思うのですが、就業規則に定めれば例外的に4週4週制でも可能なのは存じております。
1週1休の休日が確実に確保出来れば、「法定休日は日曜日」又は、「1週間のうち最後の休日を法定休日」とするという定めで大丈夫でしょうか?
よく1カ月単位の変形労働時間制の就業規則の例で、法定休日は「4週間による最後の4日の休日とする」という文言を目にするのですが特に1週1休が確実に取得することが出来ればこのような定めは不要という認識が大丈夫でしょうか?
投稿日:2024/02/22 11:54 ID:QA-0135658
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1か月変形だからといって、4週4日にこだわる必要は全くありません。
通常同様、例えば土日祝、あるいは週1日の休日が確保できれば、
法定休日は日曜日又は、1週間のうち最後の休日を法定休日などで問題ありません。
投稿日:2024/02/22 17:51 ID:QA-0135672
相談者より
やはりそうですよね。ありがとうございました!いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/02/26 09:11 ID:QA-0135707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制と法定休日の制度は別の事柄になりますし、変形労働時間制だからといって4週4休制でないといけない等といった決まりはございません。
従いまして、ご認識の通りで週1日の休日が確保出来ていれば問題はございません。
投稿日:2024/02/23 16:13 ID:QA-0135696
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日はあくまで毎週1回与えるのが原則であって、4週4日は例外に過ぎません。
1カ月単位の変形労働時間制であっても、1週1休が確実に確保できるのであれば通常どおり日曜日または週の最後の休日を法定休日と定めればいいのであって、4週4日に惑わされる必要はありません。
投稿日:2024/02/26 09:34 ID:QA-0135711
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