就業中のゴルフ遊興によるコンプライアンス違反
一泊二日出張申請出しながら、取引先との接待ゴルフでなく、社内社員のみの懇親ゴルフを行い、本来宿泊費と日当の請求が出来ない社内内規があるにもかかわらず、宿泊費と日当を就業中と見せかける偽装の為に確信的に請求、搾取した場合、どの程度の懲戒処罰がふさわしいか、アドバイスをお願いします。
投稿日:2024/02/18 00:07 ID:QA-0135523
- ラウダさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
日常から厳しいコンプライアンス徹底を図っている環境であれば、詐欺にもなりかねない重大な犯罪行為でしょう。
特に客の急なキャンセルなど不可避な事情があったとしても、会社への報告書や承認無しに行う行為は悪質です。
さらに、偽造の書類作成や報告などしていた場合は、悪質さは一気に上がり、犯罪行為として告訴も有り得るかも知れません。損害金額や規定の厳しさなどと照らして経営判断でしょう。
投稿日:2024/02/19 09:52 ID:QA-0135541
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則によりますので、該当すると思われる懲戒規定に基づいて判断し決定する事になります。
個別具体的な事情にもよりますのでこの場で一概には申し上げられませんが、悪質性が高いと思われる場合ですと、懲戒解雇も視野に入れられてよい事案ともいえるでしょう。
投稿日:2024/02/19 09:53 ID:QA-0135542
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限るでは、かなり重い処分になると思われますが、
懲戒処分については、
一般論で判断しない方がよろしいでしょう。
本人にも弁明の機会を与えたうえで、また過去にも同様の行為が
なかったのかなどで、判断してください。
投稿日:2024/02/19 10:17 ID:QA-0135547
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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