社内ソーシャルによる不適切投稿について
平素お世話になっております。
弊社では社内ソーシャルを活用した中で、業務や自己啓発に関連した投稿や、法令・社内ルールに抵触しない、各種ハラスメントに該当しない、不正確な情報は登校しない、等の利用ルールを定めています。
とある一般社員が、明らかに業務と関連性がなく、また事実と異なる投稿をしたため、削除させました。しかし、その後、削除させる際の管理職とのやり取りを(恐らく録音しており)甲乙形式で一語一句、長文で起こした文章を投稿いたしました。
当該投稿も削除させたのですが、一般社員の管理職に対する不適切行為とはいえ、利用ルール逸脱以前に、人として指導を行いたいと考えています。当該社員の行動はハラスメント等に該当するものでしょうか。
服務規程違反をとる、といったことまでは考えておりませんが、何卒ご教示の程、お願いいたします。
投稿日:2024/02/17 11:26 ID:QA-0135516
- こやまんきーさん
- 新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、具体的な内容が分かりませんので確答は出来かねますが、利用ルールに反する悪質な投稿で有ると判断出来るようでしたら、相応の処分は必要といえるでしょう。
服務規程違反は考えておられないという事ですが、もしそのような行為でしたら、社内規律の維持及びハラスメントへの適正な対応の為にも厳格に措置を採られるべきといえます。
投稿日:2024/02/19 09:32 ID:QA-0135533
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当方としても服務規程違反とするには、就業規則に載せる等の対応が必要と考えております。
投稿日:2024/02/21 11:33 ID:QA-0135620参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ハラスメント事案について、誰が、何を、どのようにした、といった基本的情報が交錯しているようです。会社として何が問題なのかを整理して、就業規則に照らして不適切であれば懲戒。逆に根拠のあいまいなものは懲戒できません。
明文化されていない個人の思い入れや感覚を強要するのは、それがパワハラの可能性もあります。
パワハラであれば、成立要件に合致しなければパワハラではありません。
その辺りを整理することと、この機会に社内のハラスメント認識をしっかり共有するきっかけとされてはいかがでしょうか。
投稿日:2024/02/19 09:40 ID:QA-0135534
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当方としても服務規程違反とするには、就業規則に載せる等の対応が必要と考えております。
投稿日:2024/02/21 11:34 ID:QA-0135621参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社内ソーシャルの目的を明確にして、ルールを周知徹底させる必要があります。
従業員と管理側で認識に違いがあるようです。
また、ルールを逸脱した従業員には、よく説明し、理由も聞くことをおすすめします。
削除はさせるよりも、
ルールを逸脱したものは、その旨周知したうえで管理側で削除できるようにした方が
よろしいのではないでしょうか。
投稿日:2024/02/19 09:55 ID:QA-0135543
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理側で削除できるよう関係箇所と連携してまいります。
投稿日:2024/02/21 11:35 ID:QA-0135622参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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