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出張中に急用ができて予定より早く帰ってきた際の労務管理

職員が県外の別事業所へ研修目的で出張しました。
元々4泊5日の予定でしたが、最終日の前日に親族の急病により急遽帰宅しなければならなくなりました。
遠方だったので、予定していた最終日の早朝に帰路に立ち、親族も大事には至らなかったようです。
さて、その最終日、本来であれば8:30~15:00の研修業務を予定しておりました。(通常の1日勤務時間は7時間45分だが、遠方のため、移動時間を考慮しての研修業務時間の設定)
この場合、その最終日の業務が行われなかったことに対して、どのような対応をすればよろしいでしょうか。
本来は就労時間+移動時間含めた勤務が、移動のみになってしまった、という観点からご回答いただきたいです。

①業務命令が出ていたが、業務を行わなかったので、1日分の年次有給休暇を取得してもらう。
②業務命令が出ていたが、業務を行わなかったので、勤務しなかった時間分の時間単位年次有給休暇を取得してもらう。
③移動日であるため、勤務日とし、年次有給休暇の取得をさせない。

なお、移動日として日当の支払いは行います。

※責任者が認めた場合、特別休暇扱いとする、という選択肢もありますでしょうか。

投稿日:2024/02/11 15:18 ID:QA-0135323

TAKAさん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

急なことですが、
年次有給休暇を本人が申出あるいは、
年次有給休暇使用を会社が打診し、本人が申し出れば、
年次有給休暇を使用ということでよろしいでしょう。

結果的に移動日ですが、それは早退したからということになります。

特別休暇は規定にない限り、
そのような特別な扱いは公平性からしない方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/02/13 15:36 ID:QA-0135351

相談者より

小高 さま
この度は早々にご回答いただきましてありがとうございました。
よろしければもう1点追加で伺いたいのですが、
通常8:30~17:00勤務(休憩45分)の7時間45分勤務のところ、
帰着時間の関係で当日は8:30~15:00(休憩45分)で出張先で勤務してもらう予定でした。
その場合は、当該時間分の時間単位有給休暇を取得してもらうのか、
それとも勤務日1日分なので1日単位の有給休暇を取得してもらうのか、どちらが適切でしょうか。
恐れ入りますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/13 19:53 ID:QA-0135384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得につきましては、労働者本人の希望に基づき付与される必要がございます。

従いまして、まずは当人の年休取得希望有無を確認された上で、希望が有れば当日は直帰されている事からも丸1日分の年次有給休暇取得を付与される扱いになります。

勿論、年休対応ではなく任意で特別休暇(給与有)扱いにされる事でも差し支えございません。

投稿日:2024/02/13 17:46 ID:QA-0135369

相談者より

服部 さま

明確かつ早急なご回答ありがとうございました。
頂きました回答内容を基に対応させていただきたいと存じます。

投稿日:2024/02/14 10:29 ID:QA-0135407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

15:00以後の移動時間は労働時間でなくとも、終業時刻までは欠勤控除しないのが通常です。

ですから、1日単位の年休でよろしいでしょう。

投稿日:2024/02/13 20:50 ID:QA-0135386

相談者より

小高 さま

明確なご回答ありがとうございました。
ご回答に基づき対応させていただきたいと存じます。

投稿日:2024/02/14 10:20 ID:QA-0135403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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