無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

インフレ手当ての支給について

中途入社で、現在弊社が行っているインフレ手当の支給方法について知る中で、疑問に思う点がいくつかありますので、ご回答いただけますと幸いです。

【①支給方法について】
昨年度は12月の賞与に100,000円を上乗せするかたちでインフレ手当てを支給していましたが、今年度は月額10,000円を通勤手当てに上乗せして支給しています(「非課税とされる金額を生むため」という管理職の判断と聞いています)。この方法における問題点がありましたら、ご教示いただきたいです。ちなみに、10,000円を上乗せすることで、社内規定により通勤距離10km未満で13,000円、15km未満で15,000円等の通勤手当支給となっています。
また、この度の支給方法の変更に際して「就業規則(賃金規定)」への記載が必要となるはずですが、記載および改定を行なっておりません。「月額10,000円をインフレ手当として通勤手当に上乗せする」という従業員への口頭での通達であったと聞いています。

【②支給対象者について】
上記の通り、就業規則への記載が一切ない状態でインフレ手当てが月定額支給されています。そのうえで、今年度入社の学卒生(高校&大学)や中途入社の社員、フルタイムパート(繁忙期は残業もあり)、その他アルバイトの方には何も支給されておりません。この点について問題(支給するべきか否か等)はないでしょうか? あわせてご回答をお願いいたします。

投稿日:2024/02/08 17:19 ID:QA-0135242

ペインさん
兵庫県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、インフレ手当を通勤手当に上乗せするといった措置につきましては、手当目的が全く異なる事からも賞与扱いを避ける為の脱法的措置とも受け取られかねません。

従いまして、そのような明らかな不自然な措置については就業規則への定め有無や対象者以前の問題であり、当然に避けられるべきです。

尚、文面内容からは従業員の立場からの御質問とお見受けしますが、そうであれば当コーナーの主旨とは異なりますので、今後については労働基準監督署等の担当機関へご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2024/02/08 23:40 ID:QA-0135261

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。強く違和感を抱いた内容だったので、明確にご指摘いただいたこと、感謝申し上げます。もちろん労基への相談も行う予定でおります。その際のこちらの認識として、専門家の立場からのご意見を頂戴したかった次第です。ありがとうございました。

投稿日:2024/02/09 09:09 ID:QA-0135268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の非課税は通勤を目的としたものが対象となりますので、
インフレ手当は対象外となります。

管理職の方の理解不足なのかどうかわかりませんが、
社会保険的にも、税務上も脱法行為とされるリスクがありますので、
ご質問の内容は直ちに中止した方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/02/09 11:10 ID:QA-0135288

相談者より

率直なご回答、ありがとうございます。
先の方への返信時に記載漏れしておりましたが、当該企業の管理本部(今年度中途入社、労務管理・人事等担当)にて従事しております。
従業員はその状態が違法であることを知らない(わかっていない)まま受給しているものと思われます。ご指摘、ご忠告いただいた内容を真摯に受け止め、早急に対応を進めて参りたいと思います。改めてお礼申し上げます。

投稿日:2024/02/09 14:50 ID:QA-0135297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

主旨の違う手当を「交通費」と称して支給することは重大なコンプライアンス違反になるでしょう。ただちに停止して下さい。法的問題点は税理士への確認が一番だと思います。

投稿日:2024/02/11 11:36 ID:QA-0135322

相談者より

率直なご回答ありがとうございます。
弊社の決定権者および関係部署に報告共有し、早急に税務署等関係機関に申告できるようにご対応させていただきます。

投稿日:2024/02/13 10:13 ID:QA-0135337大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ