未成年との労働契約
弊社の子会社で17才の未成年を雇用することになりました。そこで未成年と雇用契約を結びにあたり、保護者の「同意書」が必要かどうかお教えください。労基法では児童の雇用に際しては保護者の「同意書」が必要となっておりますが、年少者の労働契約については地方の労働局のホームページでは「同意」が必要と記載されておりますが、口頭でもよいと解釈できないこともありません。地元の労基署に問い合わせをしても明快な回答が得られませんでした、実務的には「同意書」と「保証書」を提出させる方向ですが法的にやりすぎではないでしょうかお教えください。
投稿日:2008/08/30 13:39 ID:QA-0013519
- トントンさん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
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ご相談の件ですが、労働契約に関しまして親権者の同意書が必要になるのは法令上では「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの年少者」、つまり「児童」に限られています。
つまり、17歳の年少者の場合には同意書備え付けについては労働法令上義務付けられていません。
しかしながら、未成年者につきましては一般法である民法第5条において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」との規定があります。
労働契約の締結も当然に法律行為ですので、未成年者の労働契約につきましては、原則としまして親権者の同意を得て、本人自ら締結することとなります。
ご相談のケースですと、親権者を保証人とする保証書の提出があれば、親の同意というのも推定できますので必ずしも同意書まで提出してもらう必要はないのでしょうが、17歳という年齢を考えますと提出させてもやり過ぎではないといえますし、文書を残しておく方が妥当というのが私共の見解です。
ちなみに、年齢証明書の事業場への備え付けに関しましては年少者も同様に必要となります。
投稿日:2008/08/30 14:45 ID:QA-0013520
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
「保証書」「同意書」をとることが法的に見てやりすぎではないかという懸念がありましたが、明確な回答をいただき書面にて確認することといたします。
投稿日:2008/08/31 16:06 ID:QA-0035384大変参考になった
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