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休憩時間を利用しての通勤について

弊社は9-18時の所定労働時間の内、1時間を休憩時間としていますが、その休憩時間を利用し通勤している者がいます。
午前中は自宅で在宅勤務をし、12時~13時の休憩時間に自宅から40分かけ会社に出社、その後13時~18時まで勤務し、8時間労働として退社。という働き方です。会社側からすると通勤時間は労働時間では無いため、休憩時間が不足しているのでは、という危惧があります。アドバイスをお願いします。

投稿日:2024/02/02 15:42 ID:QA-0135026

ゴンザレスさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

午前中在宅勤務者が、原則毎日午後から出社とされている場合、
移動時間について自由利用が保障されていれば、
休憩時間として取り扱うことができるとされています。

一方、急な呼び出しで出社する場合は、
移動時間は労働時間とされます。

投稿日:2024/02/02 20:57 ID:QA-0135030

相談者より

ご回答ありがとうございました。休憩時間と整理できることが理解できました。

投稿日:2024/02/05 15:06 ID:QA-0135091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に在宅勤務をされてから後の出社ですので、正確には通勤時間ではなく勤務途中での移動時間となります。

このような場合ですと、純粋な移動時間であってその間に業務に関わる行為等を一切されない場合ですと、休憩時間として扱われる事が可能といえるでしょう。

投稿日:2024/02/02 22:50 ID:QA-0135034

相談者より

ご回答ありがとうございました。
通勤/移動している状況であっても休憩時間と整理できることが理解できました。

投稿日:2024/02/05 15:05 ID:QA-0135090大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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