退職前の有給消化期間の役職手当について
退職予定の社員が、1ヶ月の有給消化をしています。事前に分かっていたので、他の社員を当社員が今まで就いていたマネージャーの役に今月から任命しています。それ故、退職する職員はマネージャーではなくなるのですが、それを本人伝えていません。マネージャー手当(月額)を外すことは問題になりますか?
投稿日:2024/02/01 16:23 ID:QA-0134979
- デイさん
- 大分県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題になります。
有休取得を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
トラブルになるリスクも大きいといえます。
投稿日:2024/02/01 17:12 ID:QA-0134983
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
投稿日:2024/02/02 08:55 ID:QA-0135004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇を取得される労働者に不利益を与える措置に関しましては、法令上禁止されています。
従いまして、年休取得でマネージャー業務から外れるとしましても、当該手当を不支給とされる措置については認められません。
投稿日:2024/02/01 21:17 ID:QA-0134993
相談者より
承知しました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/02/02 11:52 ID:QA-0135021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職や有休取得は降格理由にはなりませんので、問題です。有給は勤務と同じことですから、マネージャー職を代行させるならその間マネージャーが二名いるという扱いになります。役職はそのまま、手当もそのままである必要があります。
投稿日:2024/02/01 21:18 ID:QA-0134994
相談者より
畏まりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/02/02 11:53 ID:QA-0135022大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題になります。
年次有給休暇を消化中といえども、御社の社員としての身分に変動はなく、また、マネージャーとしての職責(身分)も有給休暇消化を理由に喪失させることはできません。
したがって、手当を外すこともできません。
投稿日:2024/02/03 13:21 ID:QA-0135044
相談者より
分かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/02/05 09:04 ID:QA-0135050参考になった
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