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「賃金控除に関する協定書」の押印について

控除項目の追加があったので、「賃金控除に関する協定書」を再締結する予定です。

これまで労使ともに署名押印を行っていましたが、この書類は、2021年法改正の押印廃止が適用されるものでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/29 18:32 ID:QA-0134879

fcさん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2021年法改正で正式に押印が廃止されたのは36協定届になります。

そして、賃金控除に関する協定書につきましては、特に廃止されておらず様式も従来通り記名押印欄が設けられています。

投稿日:2024/01/29 21:56 ID:QA-0134886

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/01/30 16:18 ID:QA-0134914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

押印がなくてもかまいません。

押印の理由は本人確認の担保でしたが
会社として本人確認できるようでしたら
どちらでもいいという事になっています。

投稿日:2024/01/30 09:04 ID:QA-0134894

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/01/30 16:18 ID:QA-0134915大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法令で改正されたのは、労基への届出書に記載する届出者の会社押印を不要としたものです。

協定届を協定書に流用する場合をふくめ、締結協定書面にあって労使で協定したことを証すことまで押印略されていません。当事者の自書、または記名押印が必要です。

投稿日:2024/01/30 10:49 ID:QA-0134901

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/01/30 16:18 ID:QA-0134916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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