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早退に関する有休の取扱いについて

従業員が実労働8時間勤務のところ、体調不良のため出勤1時間で早退した場合に、使用者より1日有休として取り扱い労働時間(1時間も)も残すように指示されました。
当社では時間有休規定が無く、半日有休休暇規程はあります。
私が思うこの場合の処理方法は、1時間は出勤とし、午前の残りを控除、午後半日有休と取り扱うのが通常かと思い質問させていただきました。
加えて1時間労働されたうえに1日有休とする事が可能であるのかも疑問でございます。
ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/01/24 09:36 ID:QA-0134660

NSKさん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は会社が決めるのではなく、本人申請によって申請通りに付与されるものです。勝手に有給処理はできません。
別の問題となりますが、1時間労働+1日労働とする処理は不適正でしょう。

投稿日:2024/01/24 11:30 ID:QA-0134664

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり不適切な処理であるという事がわかりました。

投稿日:2024/01/25 12:08 ID:QA-0134738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、

そもそも使用者が有休を勝手に取得させることはできません。

本人から申し出がないのであれば、欠勤控除のみでよろしいでしょう。

投稿日:2024/01/24 12:35 ID:QA-0134673

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不適切な対応であることがわかりました。

投稿日:2024/01/25 12:09 ID:QA-0134739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、早退で勤務はされていたにも関わらず、丸1日有休取得として処理する事は労働者に対する不利益な措置になりますので当然ながら認められません。

従いまして、ご認識の通り半休を含めた処理とされる必要がございます。

投稿日:2024/01/24 22:11 ID:QA-0134700

相談者より

コメントありがとうございます。
労働者の不利益にもなるので対応としてまずいと言う事がわかりました。

投稿日:2024/01/25 12:10 ID:QA-0134740大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、有給休暇は労働者自らが時季を指定して取得するものであって、本人からの取得の申し出もないのに使用者が一方的に有給休暇として取り扱うことなどできません。

1時間は出勤、午前の残りを控除、午後半日有休とするのであれば、午後の半日有休については事前に従業員からの取得申し出が必要になります。

欠勤日(欠勤時間)について、従業員から事後に有給休暇(半日有給)への鞍替えの申し出があった場合、これを拒否しても労基法に違反するわけではありませんが、ただし、これを有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

ですが、従業員からの鞍替えの申し出がないのに使用者が一方的に欠勤日を有給休暇として取り扱うことはできないということです。

投稿日:2024/01/25 07:22 ID:QA-0134709

相談者より

ご回答ありがとうございます。
失礼しました。説明が不足しておりました。
従業員からの1日有休の申し出があり、使用者からは慣例通り1時間出勤+全日有休とするように指示がありました。
みなさまの回答からすると1時間の出勤があるため、全日有休所得は不可であることを説明し、従業員から半日有休の申し出があれば使用者の判断で可否の判断が出来ると言う事ですね。

投稿日:2024/01/25 12:04 ID:QA-0134737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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