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専門型裁量労働制の賃金・評価制度明示について

毎々お世話になっております。
本年4月から施行される専門業務型裁量労働制に関し、厚生労働省のホームページにある協定書例には、賃金・評価制度の明示が記載されておりますが、どの程度の内容を明示する必要があるか、アドバイスを頂きたいと思います。改定の労働基準法には、必ずしも明示義務があるとは解釈できませんが、その点に関しましてもご教授をお願いしたいと思います。

投稿日:2024/01/21 11:11 ID:QA-0134559

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

専門型裁量労働制の協定書には、賃金・評価制度の明示は不要です。

協定書例でも載ってないと思われます。

投稿日:2024/01/22 11:57 ID:QA-0134588

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になり安心いたしました。

投稿日:2024/01/23 01:44 ID:QA-0134617大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

https://www.mhlw.go.jp/content/001166653.pdf

こちらのパンフレット9ページにありますように、協定内容の協議に先だって、十分説明することが推奨とあります。同意する、同意しない、同意撤回した場合の不利益度合いの判断材料ですので、ある意味4月からの本運用にむけ確定案レベル(協定協議において修正を受ける余地は残す)ということができるでしょう。

今回の制度改正は施行規則によるもので、賃金・評価基準は協定事項ではありませんが、改正審議にあっては、制度拡充にむけ重要な論点になったことが通達からもうかがえます。たとえば協定更新見直しにあたって、賃金・評価運用についてどうしたか開示するよう求めています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001130316.pdf

投稿日:2024/01/22 16:55 ID:QA-0134597

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になり安心いたしました。
評価制度に関しましては十分説明するようにいたします。

投稿日:2024/01/23 01:47 ID:QA-0134618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法改正で新たに対応が必要とされますのは、労使協定上で
・本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと
・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること
について定めを置く事とされています。

従いまして、賃金・評価制度に関しましては特に改正によって新たな対応は不要ですし、またこれまでも専門業務裁量労働制独自の義務措置等も定められておりませんので、通常の就業規則上で示される賃金・評価制度の内容で特に問題はないものといえます。

投稿日:2024/01/22 18:08 ID:QA-0134601

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になり安心いたしました。

投稿日:2024/01/23 01:48 ID:QA-0134619大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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