時短勤務の有給付与日
経理業界未経験にて右も左も分からないためご教授頂きますと幸いです。
勤続年数24年・入社 6月1日
元々フルタイム正社員で雇用していた従業員が年度途中から時短勤務に変わりました。一度も退職はされていません。
時短勤務後
月12〜13日出勤・年間最大156日出勤・1日6時間勤務
当社の有給付与日は入社日時点からカウントし従業員各々、有給付与月が入社日により違います。
この場合、有給付与は時短であっても勤続年数の24年で見るので最大の11日付与になると担当の社労士さんに伺いましたが、この従業員の有給付与月は入社が6月なので12月で合っていますか?
それとも時短勤務になった月から6ヶ月後…次は1年6ヶ月後…2年6ヶ月後…の付与となるのでしょうか?
投稿日:2023/12/04 21:12 ID:QA-0133443
- SEIKOさん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社日から起算されますので12月が付与月となります。一方、付与日数は時短契約に応じて11日付与とされます。
尚、担当の社労士であればこうした内容を説明するのが仕事ですので、遠慮なくお尋ねされる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/12/05 09:42 ID:QA-0133456
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
合っています。
年度の途中で勤務形態が変更になった場合、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数が決まり、継続勤務年数についてもフルタイム正社員として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。
時短勤務になった月から6ヶ月後・・・とカウントするのではありません。
投稿日:2023/12/05 10:55 ID:QA-0133464
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日が基準になりますが、
最初の付与が入社日から6ヵ月後であったのでしたら、
12月になります。
付与日数は勤務形態が変わっても、継続して考えますので、
11日となります。
投稿日:2023/12/05 10:57 ID:QA-0133465
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