給与明細の電子配信に伴う帳簿保存について
ご質問お願いいたします。
当方では令和6年1月支給分より給与明細を電子配信へと切り替えます。
その中で従業員より「税理士等に給与明細を提出するにあたり、自分で印刷して渡すことは可能か?電子帳簿保存法の対象書類に該当していないか?」と問い合わせがありました。
印刷自体は各自が出来るようなシステムになっています。
給与明細は電子帳簿保存法の対象書類に該当するのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
投稿日:2023/11/30 08:37 ID:QA-0133297
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税務に関わる文書になりますので、電子帳簿保存法の対象書類に該当するものといえます。
詳しい取り扱い等に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。
投稿日:2023/11/30 09:39 ID:QA-0133300
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんが、給与明細は電子帳簿保存法の対象書類のようです。
税理士へのご確認をお願いいたします。
投稿日:2023/11/30 22:53 ID:QA-0133320
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