産休中の従業員の賞与について
当社の状況
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当該従業員の産休期間:9月下旬~12月下旬
冬季賞与支給算定期間:5/1~10/31
冬季賞与支給日:12月中旬
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上記の場合の冬季賞与に関して疑問があります。
(1)賞与の控除項目について
社会保険料は免除され、雇用保険料、所得税は発生するという認識ですが合っていますでしょうか?
なお、給与ソフトで計算したところ所得税は0となりました。これは産休期間中の給与を支給していないから、これはこれで正しいのでしょうか?
(2)賞与支払届
産休、育休中で社会保険料免除となっていますが、従来通り賞与支払届は提出ということでよろしいでしょうか?
投稿日:2023/11/29 13:21 ID:QA-0133268
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおりです。
賞与の所得税は、給与計算ソフトでは、前月の給与から引っ張ってきていますので、
0なのでしょう。年末調整で調整されますので、問題はありません。
念のため、給与計算ソフトのヘルプデスク等で確認してください。
2.保険料免除でも賞与支払届は提出します。
保険料は徴収されませんが、将来の年金額に反映されるからです。
投稿日:2023/11/29 17:30 ID:QA-0133273
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.合っています。
給与ソフトでの所得税計算結果がゼロとでたのであれば、それで大丈夫です。
2.保険料が免除であっても賞与支払届は必要です。
その理由は、将来の年金額に反映されるからです。
投稿日:2023/11/30 07:31 ID:QA-0133295
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