退職勧奨につて
いつも参考にさせていただいています。
勤続15年の経理事務員(女性)に対し、業務遂行能力不足を理由として退職勧奨を考えています。具体的な例として下記に挙げます。
①請求書の金額の間違い(確認不足)
②個人情報関連書類の机上放置
③数か月前に指示した業務の未遂行(客先リストの訂正、電話登録)
④①を防止するために定めた社内ルール不遵守
⑤同僚とのコミュニケーション不良
(自分勝手に話を進め不信感を持たれている)
これらの事例があった場合は面談を行い、都度指導をして記録の作成しています。この他にも、一定桁数以上の数字の桁数見間違いなど多数あり、その都度口頭で注意はしています。
あまりにミスが多いので発達障害の可能性も含めて診療内科の受診を進めたこともあります。この時は発達障害の診断はされず、軽度の心配性といわれたと本人から申告がありましたが、数回の受診とのことなので確定診断はできないのではないかと思います。(本人の口頭のみで診断書等はありません)
就業規則の解雇基準には業務の遂行に必要な能力を著しく欠き、配置転換不可能なときと明記してあります。勧奨→同意→退職の手順ですすめようと考えています。何か問題があれば、アドバイスお願いします。
投稿日:2023/11/19 13:13 ID:QA-0132979
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
手順的にはしっかりお進めいただいており、問題ないでしょう。指導記録もあるとのことですが、懲戒(口頭注意など含む)も記録さ…
投稿日:2023/11/20 09:13 ID:QA-0132982
相談者より
ご回答ありがとうございます。
面談記録には、指導内容は記載していますが処分のについての記載はありません。慎重に進めていこうと思います。
投稿日:2023/11/20 10:01 ID:QA-0132994大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
勧奨にとどまる限り解雇と見做されることはありませんが、だからといってどこまでも自由にできるわけではなく、一定の限界もあります。 退職勧奨をするということは、雇用の終了についての働…
投稿日:2023/11/20 12:57 ID:QA-0133001
相談者より
ご意見には管理者として同感です。ただ、周囲に与える影響を考えると看過できない状況ではあると感じています。本人の再就職などにも可能な限り配慮できればと思っています。いずれにせよ慎重に進めようと思います。
投稿日:2023/11/20 14:45 ID:QA-0133006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
これらの事例があった場合は面談を行い、都度指導をして記録の作成しています。 この他にも、その都度口頭で注意はしています。…
投稿日:2023/11/20 15:22 ID:QA-0133007
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、退職勧奨もやむを得ないものと考えられます。 …
投稿日:2023/11/20 22:48 ID:QA-0133021
相談者より
本人に対して丁寧な説明に努めるようにします。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/21 09:26 ID:QA-0133035大変参考になった
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