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退職した管理職から深夜手当の支払いを求められました

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
相談内容の経緯は次の通りです。

7月末日付けで退職した元管理職から、未払い賃金の支払いを求める通告書が届きました。
通告書の内容は、今年の1月から7月までの時間外及び深夜手当の支払いについて請求するので、8月15日(給与支給日)までに振り込みようにというものです。
管理職ですから、時間外労働に関する規程は適用しない旨を就業規則で定めていますので、対象になるとしても深夜手当のみだと思いますが、在職中は手当の申請等一切ありませんでした。勤務実態を確認したところ、1~3月辺りは22:00過ぎに退社していることが何日かありました。
本件の元管理職の役職は、管理職といっても名ばかりという部分がなきにしもあらずなので、できれば余計なところに話しを広げずに解決したいというのが本音です。

対応の方法についてアドバイスいただければ助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/04 16:06 ID:QA-0013289

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の管理監督職であっても、深夜労働割増賃金につきましては支払い義務がございますので、深夜労働が事実であれば、当然支払要求に応じなければなりません(※請求が有れば、最大過去2年間まで遡及支払が必要です。)

法定の割増賃金の不払いは明白な違法行為であり、深夜労働の記録が残っていながら確認もされていなかったとなりますと、会社の対応の不備を指摘されても仕方ないでしょう。

事実確認をきちんとされた上で可能性が高い部分につきましては、細かな点で争うことなく速やかに要求に応じ誠意を見せる事が会社の信用を落とさない上でも重要といえます。

また管理職といえども勤務実態の把握は必要ですので、今後は必ず勤務時間を定期的に確認すると共に、深夜労働については事前許可制を規定して運用上も徹底させる事が重要な対応措置となります。

投稿日:2008/08/04 23:56 ID:QA-0013297

相談者より

回答ありがとうございます。
管理職の深夜残業についての規程を整備していくようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2008/08/05 12:20 ID:QA-0035306参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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