アルバイト・パートの賃金について
警備会社の者です
関東の一都六県に現場があり、東京を主体に、それぞれの都道府県には支社や営業所はありません。
各県で採用活動をしていますが、各県の最低基準を基本と考えていました。
例として埼玉県の隊員は埼玉県の最低賃金を基本、群馬県の隊員は群馬県の最低賃金を基本。
募集はハローワークでもそれぞれの賃金で出しています。
今回ある方から、本社が東京にあり東京で各県の隊員を管理する場合は東京の最低賃金に合わせなければならないのでは?
との質問を頂きましたが、
労基署に確認したところでは各県の最低賃金で以上で、社労士からは東京の最低賃金以上でと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
投稿日:2023/10/31 16:27 ID:QA-0132480
- ヤンさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
最賃
事業所住所の最低賃金が適用されます。
ただし事業規模が小さく、独立性が無い、本社東京がなければ事業が成り立たない場合など事業所として認められないなどの理由はないでしょうか?その社労士に確認して下さい。
投稿日:2023/10/31 18:02 ID:QA-0132484
相談者より
ありがとうございます。
再度多方面に確認を致します
投稿日:2023/11/01 06:19 ID:QA-0132489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金額が適用される都道府県に関しましては、原則としまして勤務場所が所在する都道府県とされます。
しかしながら、勤務場所である支店・営業所等が人事管理上独立性を有しないごく小規模なものであれば、直近上位の事業所の所在する都道府県の最低賃金額が適用される扱いとなります。
そこで当事案についてですが、文面内容を拝見する限り各隊員の勤務場所には独立性を有する事業所なるものは存在しないようですので、そうであれば上記原則からも本社東京の最低賃金額が適用されるものといえるでしょう。
但し、非常に特殊な事案でありこの度管轄行政からは異なる見解も示されていますので、今一度監督署へ示された見解について明確な根拠を尋ねられる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/31 18:34 ID:QA-0132487
相談者より
ありがとうございます
其々の労基署には何度か確認をしましたが
問題ないとの返答でしたが、
独立した部分が何を持って独立しているのかが
曖昧です。社内で検討します。
投稿日:2023/11/01 06:21 ID:QA-0132490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
それぞれの都道府県には、現場はあっても、支社や営業所はありませんということですので、
そうなりますと、隊員の所属は東京本社ということになります。
その場合は、東京の最低賃金が適用されます。
投稿日:2023/11/01 09:29 ID:QA-0132492
相談者より
ありがとうございます
社内で検討いたします
投稿日:2023/11/01 09:51 ID:QA-0132494大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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