2024年10月の社会保険の適用拡大に関する質問
2024年10月からの社会保険加入の適用拡大について
従業員数 50人(51人以上)超規模の事業所にも適応が拡大がされます。
以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になると認識しております。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと
以下5点についてご教示ください。
1)短時間勤務のため兼務されている場合があります。その場合、源泉徴収税額表の乙種の方にも上記4条件満たしていれば加入義務が生じるのでしょうか。それとも、主たる収入源となる甲種の事業所で加入すればいいのでしょうか。
2)乙種でも加入義務が生じた場合、条件を満たしていれば2箇所以上で加入ということになっても問題ないのでしょうか。本人の希望により1箇所での加入、ということであれば、そちらを優先することになるのでしょうか。
3)所定労働時間の測定は、事業所内での勤務時間に限定していいのでしょうか。出退勤の打刻システムは、事業所内に、すでにあります。
4)持ち帰り仕事の範囲が大きい業務に関して、社外での勤務時間の測定方法は、労働者との話合いのもとで決めていけばいいのでしょうか。
5)週の所定労働時間が一定でない場合、双方の話合いを元にして決めていけばいいのでしょうか。
上記5点についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/31 03:55 ID:QA-0132464
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)加入義務が生じます。
2)2以上勤務届というものが必要になります。
手続きをどちらでするのかは、本人の選択になります。
3)雇用契約の時間です。
4)残業は原則として対象外ですが、常態として残業があるようでしたら、
加入の対象となる可能性があります。
5)話し合いではなく、実態で判断します。
雇用契約書にどう記載されているかですが、2週間、あるいは1か月平均で判断します。
投稿日:2023/10/31 17:05 ID:QA-0132481
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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