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パートタイマーの有給について

弊社の有給付与については入社6ヶ月後に10日付与。その後4月1日を基準日とし一斉付与となります。
パートタイマーにおいても同様の基準で行っていますが、今回、相談のパートタイマーは11月に労働契約の更新があり(継続雇用)労働条件のうち所定労働時間を6H→4Hに変更いたします。更新前の状況でしたら時間単位有給は年5日(30H)までとなりますが、一斉付与の基準日前に労働時間を変更した場合、時間単位有給についてはどのような扱いとなるのでしょうか。(有休付与日数は変更はありません)3月31日までは契約の更新で労働条件を変更したとしても30Hまで取得可能なのでしょうか。
途中で労働時間が変更した場合の有給休暇の取扱いについて教えてください。

投稿日:2023/10/30 13:42 ID:QA-0132430

ハルナツさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残っていた1日あたりの時間数は、4Hに変更されます。

年5日残っていたのであれば、20Hとなります。

投稿日:2023/10/30 15:48 ID:QA-0132442

相談者より

ありがとうございます。
変更については、契約更新日より変更ということでよろしいでしょうか。(その時点で時間単位有給休暇の残日数がある場合には4Hで計算)

投稿日:2023/10/30 17:04 ID:QA-0132446参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約内容の変更に応じた時間数になります。

従いまして、11月より時間単位年休に関しましては最大で4H×5日=20Hまで取得可能とされます。

投稿日:2023/10/30 17:15 ID:QA-0132447

相談者より

ありがとうございます。更新後の取扱いが
11月からは4hで計算するとのことですので最大4h✕5日=20H。残日数に応じてということですと11月の更新前で時間単位休暇取得日数が例えば3日だった場合4h✕3日=12hになるという解釈でよろしいでしょうか。
※有給は4月に一斉付与ですので4月には4h✕5日=20hに更新

投稿日:2023/10/31 09:40 ID:QA-0132468参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間数では無く暦日で付与となるので、雇用条件変更後はその所定労働時間数x日=20日となるでしょう。

投稿日:2023/10/30 23:06 ID:QA-0132460

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 15:27 ID:QA-0133044参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1日当たりの時間数は変更後の所定労働時間となり、11月からは4時間×5日の付与となります。

投稿日:2023/10/31 07:29 ID:QA-0132466

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 15:27 ID:QA-0133045参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2023/10/31 17:23 ID:QA-0132483

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/01 10:57 ID:QA-0132500大変参考になった

回答が参考になった 0

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