固定残業時間内であれば土曜日に勤務してよいのでしょうか
いつもお世話になっております。
弊社は就業規則上、ほぼ全社員に固定残業勤務が45時間ついております。
そうであれば土曜日に残業を命じることは可能なのでしょうか。
日々、平日は業務が忙しいため、全社研修などを土曜日に実施したいと考えています。
法定休日は最低限取得する、毎週実施するわけではなく年に数回実施するなどです。
お手数おかけしますがご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2023/10/25 11:54 ID:QA-0132274
- OSSEKAIさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代といえるためには、金額と時間数の明示が必要になります。
固定残業勤務を45時間とするのみだけでは、時間数は明示されているが、固定残業代の「金額」がいくらなのかが明示されておらず、このような場合、裁判所は、基本給の中に残業代が含まれているとは認めてくれず、別途、残業代の支払いを命じてくることが通常です。
裁判所で認めてもらうためには、①通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる固定残業代部分の金額が明確に区分されており、②固定残業代の金額に含まれる残業時間数が明記されている必要があります。
さらに、就業規則に規定を設けるにあたっては、①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであること、②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うことを明確にし、さらに、③固定残業代を「時間外割増賃金の支払いのみに充てるのか、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてるのかを明確にしておくことも必要になります。
土曜日が休日であっても出勤を命ずること自体は可能です。
その場合、土曜日が所定休日であれば、労働をした結果当該週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働としての割増賃金を支払いが必要になり、法定休日であれば、休日労働割増賃金(135%)の支払いになります。
投稿日:2023/10/25 13:58 ID:QA-0132279
相談者より
すみません、私の頭では少し理解できませんでした…
投稿日:2023/10/26 08:55 ID:QA-0132307あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業指示の適否につきましては、残業代の支払のみで判断されるものではなく、まずはいわゆる36協定の締結及び就業規則への定めによって判断されるべきものになります。
恐らくは固定残業制を採られている事からも上記の定めは当然になされているものと推察されますので、そうであれば法定外休日の勤務については平日残業と同様の扱いになる事からも問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/10/25 23:31 ID:QA-0132302
相談者より
シンプルに回答していただきありがとうございました!!
36協定はしております。
投稿日:2023/10/26 08:56 ID:QA-0132308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
36協定があれば、就業自体は可能なので土曜勤務も指示できるでしょう。固定残業制は関係ありません。
投稿日:2023/10/26 17:45 ID:QA-0132331
相談者より
端的な回答ありがとうございました!
投稿日:2023/10/27 07:37 ID:QA-0132335大変参考になった
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