代休が必要かどうか、教えてください。
宜しくお願いします。
会社自体、土曜日は営業日です。
通常8時30分から17時の営業を
土曜日は、8時30分から12時までの営業と
しています。
社員約20名がおりますが
土曜日は、そんなに業務も少ない事から
5人×4班制にして
大体月に1回、社員が当番制で出勤しています。
先日、土曜日を丸1日使って
展示即売会を開催しました。
その場合の代休が必要になるか、ご教授ください。
もともと、その土曜日が出勤当番だった社員は
12時までの業務が、17時伸びたのですが
午前中出勤だったので、午後の労働分を
半休として代休を与えるのかどうか。
その他の、休みだった班の社員は
丸1日を代休として取らせる必要があるかどうか
こちらも教えていただけますでしょうか。
投稿日:2023/09/05 09:35 ID:QA-0130596
- レオ831さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休は労基法で定められたものではありませんので、
会社のルールによります。
代休については、
会社によって必ず取得させるケース、取得してもいいというケースなど様々です。
まずは、代休規定を確認してください。
投稿日:2023/09/05 10:36 ID:QA-0130601
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
代休は必要ありません。
土曜日に17時まで勤務(展示即売会)した結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間に対して時間外労働割増賃金を支払うことで大丈夫です。
休みだった班の社員が土曜日に出勤した場合、その日が法定休日であれば休日労働割増賃金を支払うことになりますが、所定休日であれば上記と同様、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間につき時間外労働割増賃金の支払が必要になるということです。
投稿日:2023/09/05 10:41 ID:QA-0130603
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休を与える法的義務はございません。
従いまして、当事案のように突発的に休日勤務が発生した場合ですと、賃金支払(※法定休日でない為休日割増は原則不要・週40時間を超える場合は時間外割増要)で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/09/05 11:33 ID:QA-0130611
プロフェッショナルからの回答
対応
規定が優先です。出勤分給与支払いで良いのではないでしょうか。
規定で特に定めらられていなければ、義務では無く会社方針を固めておきましょう。休出時に定めておくことで混乱を避けられます。
投稿日:2023/09/05 18:03 ID:QA-0130647
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