求人票の固定残業代の記載について
いつも勉強させて頂いております。
当社では営業社員に対して、固定残業代を一律で25時間相当として残業手当を支給しておりましたが、一律25時間のみなし労働を廃止し、実残業時間で試算し、残業手当を超過した残業代を追加で支給する形に変更を考えております。
その際に、採用時の求人票に記載する労働条件で固定残業代を支給する場合は何時間分の固定残業代なのかを記載しなければならないと思うのですが、当社の変更案ですと時間単価が個人により違うので何時間分という記載が出来なくなると悩んでおります。
この様な場合、【時間外の有無にかかわらず、残業手当を支給するが、その対象時間については個人の単価を算出し定める。例:月給○○万円の場合は○○時間相当とする。】
という書き方でも問題ないのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いします。
投稿日:2023/08/29 19:47 ID:QA-0130431
- 総務係長さん
- 北海道/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
求人票には、基本給等も明記する必要があります。
その基本給等をもとに、
固定残業代の時間数と金額の計算方法を明示する必要があります。
投稿日:2023/08/30 09:48 ID:QA-0130440
相談者より
ご回答ありがとうございます。
求人票で基本給を○○万円~▲▲万円と記載する際は、計算方法と○○時間~▲▲時間相当とするという書き方で対応しようと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2023/08/30 15:02 ID:QA-0130454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代であれば時間単価が異なっても時間数の記載は可能になるはずです。
記載が出来ないというのは、恐らく基本給に固定残業代を含められているという事でしょうが、そうであれば考えられうる固定残業時間数または固定残業金額を記載されるとよいでしょう。
投稿日:2023/08/30 22:27 ID:QA-0130473
相談者より
ご回答ありがとうございました。
固定残業は手当として金額が決まったものがありますので、そちらを記載させていただきます。
投稿日:2023/09/01 11:02 ID:QA-0130497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業代であれば、時間数か金額いずれかが固定されているのですから、表記できるはずです。
固定部分で表示できる数字を出して下さい。
投稿日:2023/08/31 13:29 ID:QA-0130481
相談者より
ご回答ありがとうございました。
固定残業代は固定で決まった数字がありますので、そちらを表記させて頂きます。
投稿日:2023/09/01 11:03 ID:QA-0130498大変参考になった
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