所定労働時間の計算について(追加質問)
いつもお世話になっております。
前回質問しました所定労働時間について、もう少し教えてください。
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前回の質問内容
弊社は月給制でして、割増賃金と遅刻・早退控除時の基礎賃金額の計算に用いられる所定労働時間を160時間で定めております。
月給制の場合は、労働基準法 施行規則19条4項で定めている月平均所定労働時間を計算することが原則だと思いますが、月平均所定労働時間だと毎年の年間休日日数によって変わるので、所定労働時間を160時間で固定させています。
<弊社の休日>
① 毎週土・日曜日、祝日
② 年末年始(12/29~1/3)
③ 創立記念日
質問です。
1)弊社のように所定労働時間を就業規則で固定させても問題ないでしょうか。
2)年によって弊社の年間休日数は最大125日になる計算ですので、所定労働時間も160時間未満になることはないと思います。
ですので、固定させる所定労働時間は160時間で問題ないでしょうか。
3)160時間の所定労働時間は、割増賃金計算と遅刻・早退控除時の計算、両方に適用させても問題ないでようか。
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前回の質問では、労働者の不利にならない限り、所定労働時間を固定させることは問題にならないとご回答をいただきました。
★追加質問事項★
調べますしたところ、2026年は土日祝日と年末年始の休日(12/29~1/3)を合わせた休日数が125日になるようます。
弊社の創立記念日の1日を合わせると年間休日数が126日になるので、就業規則で固定の所定労働時間を定める場合は、2026年の場合を考慮して(160時間/月ではなく)159時間/月にしないといけないでしょうか。
※年度別の年間休日確認: https://takiz.hatenablog.com/entry/2016/01/24/013128
2)上司の責任者は、そのようになるのだったら創立記念日を有給休暇にしたいと言っています。
創立記念日は就業規則で会社の休日で定めていますが、上のような理由で有給休暇に変えても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/28 10:41 ID:QA-0130362
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)たまたま1年であれば、就業規則の変更までは不要だとしても、
その1年だけは、残業代の賃金計算は、159hで計算する必要があります。
2)そのようなことは、避けるべきでしょう。
投稿日:2023/08/28 14:34 ID:QA-0130386
相談者より
小高 東 様
いつもお世話になっています。
ご回答いただきましてありがとうございます。
やはり所定労働時間は固定させるのではなく、毎年の平均所定労働時間を計ちゃんと算して管理すべきかと思います。
大変参考になりました。改めて感謝申し上げます。
投稿日:2023/08/29 09:11 ID:QA-0130403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度のご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、月160時間を下回る見込みであれば、160時間とされてもそれ自体は差し支えございません。逆に160時間を超えてしまう場合はNGです。
但し、仮に月の勤務予定時間が159時間であっても、それによって1時間分の賃金控除をされる措置については労働条件の不利益変更とされますので注意が必要です。
そして、後段の年次有給休暇に関しましては労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、そうした取り扱いは原則不可です。
投稿日:2023/08/28 18:14 ID:QA-0130393
相談者より
服部 康一様
ご意見いただき、ありがとうございます。
160時間は、欠勤控除と割増賃金の単価計算に使う1ヵ月平均所定労働時間です。
むしろ159時間が平均所定労働時間になると基礎賃金の単価が高くなるので、159時間が従業員に有利になるのではないですか。
(365日又は366日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数/12ヵ月
投稿日:2023/08/29 09:07 ID:QA-0130402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「むしろ159時間が平均所定労働時間になると基礎賃金の単価が高くなるので、159時間が従業員に有利になるのではないですか。」
― 賃金単価の件はご認識の通りです。先の回答については、そうした単価の話ではなく、仮に労働時間が1時間少ない分を給与から差し引かれますと不利益変更になるので、それは避けて下さいといった主旨になります。ご承知とは思われますが、念の為付け加えさせて頂きました次第です。
投稿日:2023/08/29 10:48 ID:QA-0130406
相談者より
服部 康一 様
ご回答ありがとうございます。
理解が足りずに申し訳ございませんでした。
ご教授いただきました内容は参考いたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/29 13:24 ID:QA-0130414大変参考になった
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