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所定労働時間の計算について

いつも大変お世話になっております。

弊社は月給制でして、割増賃金と遅刻・早退控除時の基礎賃金額の計算に用いられる所定労働時間を160時間で定めております。

月給制の場合は、労働基準法 施行規則19条4項で定めている月平均所定労働時間を計算することが原則だと思いますが、月平均所定労働時間だと毎年の年間休日日数によって変わるので、所定労働時間を160時間で固定させています。

<弊社の休日>
① 毎週土・日曜日、祝日
② 年末年始(12/29~1/3)
③ 創立記念日

質問です。

1)弊社のように所定労働時間を就業規則で固定させても問題ないでしょうか。

2)年によって弊社の年間休日数は最大125日になる計算ですので、所定労働時間も160時間未満になることはないと思います。
ですので、固定させる所定労働時間は160時間で問題ないでしょうか。

3)160時間の所定労働時間は、割増賃金計算と遅刻・早退控除時の計算、両方に適用させても問題ないでようか。

ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/24 15:21 ID:QA-0130240

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)固定させても問題ありませんが、割増賃金算出の際、従業員に不利にならないことが肝要です。例えば、実際には20.25日のところ20日で計算とするのは問題ありません。

2)上記のとおり、問題ありません。

3)厳密にいえば、従業員に不利の計算であれば、問題ないということになります。
ただし、例えば割増賃金は20と遅刻早退控除は21とすると煩雑になってしまいます。
遅刻早退控除は滅多になく、その分バーターで割増賃金は有利に計算してますので、
かつ不利益の程度が微差の範囲ですので、すべて20日としても、許容の範囲内であるというのが回答です。

投稿日:2023/08/24 17:13 ID:QA-0130251

相談者より

小高 東 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
もう少し教えていただければ幸いです。

調べたところ、2026年は土日祝日と年末年始の休日(12/29~1/3)を合わせた休日数が125日になります。
弊社の創立記念日の1日を合わせると年間休日数が126日になるので、固定の所定労働時間を定める場合は、160時間/月ではなく、159時間/月にしないといけないでしょうか。
※年度別の年間休日確認: https://takiz.hatenablog.com/entry/2016/01/24/013128

上司の責任者は、そのようになるのだったら創立記念日を有給休暇にしたいと言っています。

また、創立記念日は就業規則で会社の休日で定めていますが、上のような理由で有給休暇に変えても問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/25 13:20 ID:QA-0130313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)2)につきましては、遵守されるという事であれば問題ございませんが、残業等が発生しない状況で160時間を超える月が発生するという事でしたら、所定労働時間を遵守されている事にはならず契約違反とされますので不可です。

3)につきましては、上記の問題をクリアしていれば特に問題はございません。

投稿日:2023/08/24 20:23 ID:QA-0130262

相談者より

服部 康一 様
ご回答いただき、ありがとうございます。大変恐縮ですが、もう少し教えていただければ幸いです。

調べたところ、2026年は土日祝日と年末年始の休日(12/29~1/3)を合わせた休日数が125日になります。
弊社の創立記念日の1日を合わせると年間休日数が126日になるので、固定の所定労働時間を定める場合は、160時間/月ではなく、159時間/月にしないといけないでしょうか。
※年度別の年間休日確認: https://takiz.hatenablog.com/entry/2016/01/24/013128

上司の責任者は、そのようになるのだったら創立記念日を有給休暇にしたいと言っています。
また、創立記念日は就業規則で会社の休日で定めていますが、上のような理由で有給休暇に変えても問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/25 13:22 ID:QA-0130315大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者の不利にならない限り、すべて問題はありません。

投稿日:2023/08/25 04:12 ID:QA-0130275

相談者より

オフィスみらいさん 様
ご回答いただき、ありがとうございます。大変恐縮ですが、もう少し教えていただければ幸いです。

調べたところ、2026年は土日祝日と年末年始の休日(12/29~1/3)を合わせた休日数が125日になります。
弊社の創立記念日の1日を合わせると年間休日数が126日になるので、固定の所定労働時間を定める場合は、160時間/月ではなく、159時間/月にしないといけないでしょうか。
※年度別の年間休日確認: https://takiz.hatenablog.com/entry/2016/01/24/013128

上司の責任者は、そのようになるのだったら創立記念日を有給休暇にしたいと言っています。
また、創立記念日は就業規則で会社の休日で定めていますが、上のような理由で有給休暇に変えても問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/25 13:23 ID:QA-0130316大変参考になった

回答が参考になった 0

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