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育児休業終了時の標準報酬月額について

お世話になっております。

社員の方が4月に育児休業を終了した際に、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出し、休業前より報酬月額の等級が変わりました。

復帰後4ヶ月目の給与から改定後の報酬月額が適用されるかと思いますが、弊社は給与末締め当月払いですが、社会保険料は翌月徴収のため、社保の給与天引きは5月からになってます。

4〜7月の給与で標準報酬月額の改定が行われているため、8月の給与から標準報酬月額の等級が下がるのが正しいかと思うのですが、別の方に社保は翌月聴取で2ヶ月分しか払ってないため、改定後の標準報酬月額が適用されるのは9月給与からと言われたのですが、どちらの認識が正しいのでしょうか。

投稿日:2023/08/25 06:22 ID:QA-0130278

もとつかさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児月変は、復帰した月からみますので、
4月に復帰したのでしたら、
4~6月でみて、7月改定、翌月の8月から変更徴収となります。

投稿日:2023/08/25 09:34 ID:QA-0130294

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