移動時間について
基本的にて事務作業の本社勤務になりますが、
月に何回か店舗巡回があります。
場合によっては
①自宅→店舗→自宅
②自宅→本社→店舗→本社→自宅
③自宅→本社→店舗→自宅
上記の3パターンが主な移動パターンになります。
店舗で使う機材を本社から持っていく。修理しに行く。
店舗の清掃ができているかの確認。
新店先の物件調査等々様々になります。
近隣では 片道 30分~1時間
遠いでは 片道 4時間~5時間
の社用車での運転が基本となります。
新幹線やJRでの移動もごくまれにあります。
こういった時間について、労働時間に当てはまるのか当てはまらないのかのご質問になります。
今回こちらに問い合わせた理由は、
直属の上司から今月はどこどこにという命令で行った際、直属の上司の上から
上司の上司「移動時間は労働にならないってわかってる?」
上司「ちゃんと伝えてます。」(※伝えられていない)
と話しているところを別の人から聞きまして、実際のところどうなんでしょうか?
投稿日:2023/08/16 09:59 ID:QA-0129868
- くまたろうさん
- 岐阜県/美容・理容(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
移動時間は原則として労働時間ではありません。
ただし、以下の時間については、労働時間となります。
②本社→店舗→本社
③本社→店舗
あとは、具体的なケースに応じて判断することになりまます。
投稿日:2023/08/16 12:25 ID:QA-0129876
プロフェッショナルからの回答
対応
移動時間は労働時間ではありませんので、必ず人事の上長に詳細な労働契約などご確認下さい。
投稿日:2023/08/16 14:04 ID:QA-0129879
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご質問ですが、機材の運搬などの移動についても「移動時間」にあてはまるのでしょうか?
投稿日:2023/08/16 17:44 ID:QA-0129890参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間と見做し難い
▼直行直帰の移動時間については、基本的に通勤時間とみなされるため労働時間には含みません。
▼挙げられて事例は、上記事案に準じて取り扱うのが妥当でしょう。
投稿日:2023/08/16 15:47 ID:QA-0129885
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自宅から職場(本社または店舗)へ行く時間及び職場(本社または店舗つき)から自宅へ行く時間につきましては、いわゆる通勤時間となりますので、労働時間には当たりません。
一方、本社と店舗、店舗と店舗の間の移動につきましては、既に会社の指揮命令下に入っている時間になりますので、原則としまして労働時間扱いとされます。
投稿日:2023/08/16 19:15 ID:QA-0129896
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間の考え方ですが、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
ですから、単なる移動であれば、使用者が労働者を「労働させた」ことにはならず、労基法上の労働時間とはなりません。
裁判例でも、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています。
ですから、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間には当たらないとの解釈で差し支えはありませんが、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等について特別の指示がなされているような場合であれば、使用者の指揮命令下にあるといえるので労働時間に含まれる、というのが基本的な考え方になります。
この考え方に基づき、個別に判断すればいいでしょう。
投稿日:2023/08/17 07:41 ID:QA-0129901
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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