残業時間の上限について
残業についてですが、
36協定は毎年更新しているのですが、あまり理解ができていないです。
弊社ですが、見込み外で45時間の残業時間を超える社員がおり、
その頻度が2ヶ月に1回くらいあります。
残業代はすべて支払ってるのですが、その場合でも法律上や労基上で問題はあるのでしょうか?
また、対策としては、残業させないということ以外なにかありますでしょうか・・?
投稿日:2023/08/04 12:26 ID:QA-0129634
- まゆしーさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定を超えた時間残業させているのであれば
法違反という事になります。
残業させない事ができないようであれば
特別条項付きの36協定を締結して届け出て下さい。
投稿日:2023/08/04 14:52 ID:QA-0129639
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法律上の問題はない
▼36協定締結済。実績も協定内。従い、法律上や労基上での問題はありません。
投稿日:2023/08/04 15:23 ID:QA-0129640
プロフェッショナルからの回答
36協定
協定で決めた時間を超える残業は認められません。
さらに条件が加わりますが、特別条項付きの36協定を締結もあります。
基本的には人事政策上、さらなる残業発生を抑える方が優先かと思います。
投稿日:2023/08/04 16:36 ID:QA-0129642
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、上限45時間のみの36協定を締結されている以上、それを超える時間外労働をさせる事は当然に36協定違反、ひいては労働基準法違反に該当するものとされます。
すなわち、残業代さえ払えば幾らでも勤務させてよいというわけではございませんので注意が必要です。
対応としましては、残業させないのが最善ですが、どうしても超える場合ですと特別条項を定めた協定内容へ見直しされる事が必要となります。その場合でも、特別条項の適用については1年に6回が上限とされていますので注意が必要です。
投稿日:2023/08/04 18:42 ID:QA-0129648
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