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振替休日の取得について

以下のように振替出勤をした場合、割増賃金等は以下の支払いで合ってますでしょうか?

<前提条件>
所定労働時間外:割増率25%
法定休日の休日出勤:割増率35%
法定休日以外の休日出勤:割増率25%

日曜日を法定休日とし、週の基準日を日曜としている会社において、
月曜~金曜まで通常通り勤務し、土日を振替出勤する場合(週跨ぎで翌週に振替休日を取得)、割増賃金の支払いが必要になるかと思います。
土日の割増率は25%で合ってますでしょうか?
それとも、土曜日は割増率25%、日曜は割増率35%になるのでしょうか?
また、振替休日を翌週に取得するので、割増分のみ支払うという考え方で合ってますか?

ご教示いただけましたらと思います。

投稿日:2023/08/01 19:03 ID:QA-0129515

HR****さん
和歌山県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日は、法定休日ですので、35%となります。

割増分だけでかまいませんが、1日の所定労働時間を超えた時間については、
125%、135%の支払いが必要です。
例えば、所定労働時間が8時間で土日に9時間働いた場合は、
1時間については、125%、135%となります。

投稿日:2023/08/02 10:27 ID:QA-0129524

相談者より

ご回答ありがとうございます。

理解のため、教えてください。
振替出勤の場合は、休日と労働日の入れ替えを行っているため、土日のどちらであっても週40時間を超えた時間ということで125%の支払いとなると思っていました。日曜の場合は法定休日なので135%になるのでしょうか?振替なので法定休日と入れ替えになるため、振り替えた平日が法定休日となり、日曜は平日となると理解していたのですが、その理解は間違ってますでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/08/02 17:43 ID:QA-0129547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日を取得される場合ですと、日曜の勤務は労働日扱いとなりますので、割増率は全て25%増となります。そして、翌週も同一賃金支払期間であれば、割増分のみの支払で差し支えございません。

但し、仮に振替休日が事前に指定された日に取得されなければ代休扱いとされますので、その場合ですと日曜勤務分が35%割増になりますので注意が必要です。

投稿日:2023/08/02 22:32 ID:QA-0129553

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問させてください。
振替休日取得(翌週以降、同一賃金支払期間内)の場合は、週40時間を超えた分は25%増の割増賃金を支払うと理解しました。万一、同一賃金支払期間内に取得出来ない場合(取得が翌月になった場合)は、割増率は変わるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/08/03 09:03 ID:QA-0129560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、同一賃金支払期間に取得出来なくとも法定の割増率は変わりません。単に100%部分の相殺が出来ないというだけです。

但し、先の回答の通り、法定休日の振替が取得予定日に取れなければ35%割増になります。

投稿日:2023/08/03 09:26 ID:QA-0129568

相談者より

何度もご回答いただき、ありがとうございます!

月を跨いだ場合は、100%部分の相殺が出来ないため、振替出勤を行った月に125%で支給、翌月振替休日を取得した月に100%控除するという形ですね。ややこしいので、やはり出来る限り同じ月(同一賃金支払い期間)での取得が望ましいですね。

投稿日:2023/08/03 13:39 ID:QA-0129592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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