妊娠中の職員の休職の取り扱いについて
今年の春に妊娠初期の職員から高齢などの理由から休職の申し出がありました。
産科の担当医は就業可能との判断のため、診断書は書いてもらえなかったのですが、妊娠初期という時期から会社として母体の健康状態を優先させ、
休職扱いはせず、長期欠勤(2か月間)ということで対応しました。
その後、安定期に入りましたので、復職の意向を確認したところ出産まで休職したいとの申し出がありました。
もちろん産科の担当医は就業可能と判断しており、診断書の提出も見込めません。
この場合、担当医は就業可能と判断しているが、職員本人が出産まで休職したいと申し出た場合、会社として認めるしかないのでしょうか?
当社の場合、自己都合の欠勤が1ケ月続いた場合、1か月間の休職発令をし、
その1か月間のうちに復職が出来ない場合は、退職と就業規則に定めています。
今回の場合、自己都合の欠勤と解釈してもよいものでしょうか?
投稿日:2023/07/27 18:02 ID:QA-0129335
- keiasaさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
復職した社員の欠勤について メンタルの理由で休職していた社員が復職しましたが、休みが多いです。持っている有給休暇を全部使い切り、欠勤となりそうです。この場合、欠勤となった場合は、再度... [2017/06/09]
-
休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺いいたします。休職期間は会社が任意に定めることができますが、「1ヶ月」と定めることはできますか。(多くの会社では6ヶ月ぐらい... [2012/04/09]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠勤の4日目から」とありますが、例えば・・・ 2/1 欠勤2/2 欠勤2/3 欠勤2/4 公休2/5 欠勤というふうに欠勤し... [2007/01/29]
-
欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っているのに、その休暇を取っておきたいために、私用で2日の欠勤を取りたいと言ってきた場合は、その欠勤は許可せず「無断欠勤」扱いにし... [2013/10/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医師の診断、指示がない限り、会社は休業等認めなくても問題はありません。
会社は、
本人と話し合いのうえ、譲れるところまでの対応をとるということになります。
ただし、くれぐれも解雇だとか辞めてくださいとは言わないようにしてください。
休職は解雇猶予措置ですので、対象外とすべきでしょう。
投稿日:2023/07/28 10:15 ID:QA-0129360
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 10:10 ID:QA-0129449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自己都合欠勤扱いで差し支えない
▼ご説明の限り、自己都合欠勤の措置で差し支えないと思います。
投稿日:2023/07/28 11:21 ID:QA-0129369
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 10:11 ID:QA-0129450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
求職は本人が決めるものでも、医師が決めるものでもなく、会社が決めます。
医師所見で就労可能なのであれば、就業を命じることは合理性があります。拒否すれば懲戒規定に沿って対応が必要になることもあります。
ただ出産まわりのデリケートな時期にあまり強硬に進めますと、トラブルが発生した時に膨大な手間が増えますので、本人の要望を聞けそうであれば穏便に済ます判断もありでしょう。
投稿日:2023/07/28 14:38 ID:QA-0129394
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 10:11 ID:QA-0129451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、妊娠中であればやはり最優先されるべきは母胎保護になるものといえます。
たとえ担当医の就業可能との診断が下されたとしましても、あくまで「可能」であるに過ぎず、「勤務させなければならない」というわけではございません。
つまり、当人が就労に不安を抱いている場合に無理に勤務を促す事は安全配慮義務に反する行為といえますし、万一それが原因で出産に影響を及ぼしたり或いはメンタル不調を招いたりしますと、会社が責任を追及されかねませんので、当人の心身状況に応じて長期欠勤または休職扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/07/28 21:31 ID:QA-0129417
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
産科医が就業可能と判断し、診断書の提出も見込めないのであれば、会社の休職制度を利用させる理由はなく、通常どおり、業務に就かせても問題はありませんが、出産まで休職したいと本人が望むのであれば、自己都合による欠勤で処理するのが妥当でしょう。
投稿日:2023/07/29 11:53 ID:QA-0129426
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
復職した社員の欠勤について メンタルの理由で休職していた社員が復職しましたが、休みが多いです。持っている有給休暇を全部使い切り、欠勤となりそうです。この場合、欠勤となった場合は、再度... [2017/06/09]
-
休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺いいたします。休職期間は会社が任意に定めることができますが、「1ヶ月」と定めることはできますか。(多くの会社では6ヶ月ぐらい... [2012/04/09]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠勤の4日目から」とありますが、例えば・・・ 2/1 欠勤2/2 欠勤2/3 欠勤2/4 公休2/5 欠勤というふうに欠勤し... [2007/01/29]
-
欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っているのに、その休暇を取っておきたいために、私用で2日の欠勤を取りたいと言ってきた場合は、その欠勤は許可せず「無断欠勤」扱いにし... [2013/10/28]
-
業務上傷病に関する欠勤について タイトルのとおりですが、業務上で傷病し、長らく欠勤をした正社員がおります。これまでは通院と投薬で欠勤数こそ減らせましたが、恒常的に欠勤し、現在は休職中です... [2020/12/24]
-
休職とする場合の欠勤日数について 欠勤が続いた場合に休職とする日数の規準について教えてください。欠勤が何日(何ヶ月)続くと休職扱いとできる、またはしなくてはいけないという「日数」の規準は、... [2006/07/25]
-
「休職」発令の際の休職発令日について 下記につきご相談させて頂きます。現在私傷病のため欠勤している社員がおります。(有給休暇は全て消化済みです。)今回のケースは、弊社就業規則の休職事由の1つ「... [2006/05/10]
-
欠勤控除の切り上げ計算 30分の欠勤を年休の1時間単位に合わせて、1時間とすることは可能ですか [2017/10/13]
-
休職期間について 現在、就業規則において、以下のように休職期間と満了後の取り扱いを決めています。欠勤3ヶ月経過→休職発令休職から1年経過→退職しかし、うつ病により再三欠勤す... [2006/02/17]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導ください。当社は、・給与は月末締めの締月の25日払い・就業規則では、欠勤控除はしない。ただし、賞与で欠勤日数に応じてとあります... [2007/04/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。