法定外休日の短時間出勤の代替休日と給与について
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、法定外休日(土曜日)に所定時間より短時間の勤務をした場合の
休日と給与についてご教示ください。
下記労働内容です。
出社日:土曜日(法定外休日)
労働時間:3時間
所定労働時間:7時間45分
区分:正社員
備考:先月より土曜日出社については本人と合意済み
下記当方の認識です
①事前に予定が決まっていたので休日出勤にはならない
②数時間しか働いていないが、会社で認めればれ振休1日分の取得ができる
現状
振休を就業規則で明記しておらず、短時間のため、代替の休日など取らずに
勤務、もしくは有休休暇を取得したり本人の働き方に合わせて対応しております。
以上を踏まえて下記質問です。
①振休を仮に1日分で取得OKにした場合、土曜日の短時間勤務は「早退」の扱いになるのでしょうか
その場合は給与で早退控除が発生するのでしょうか
②振休と有休の取得の優先順位はありますでしょうか
(例えば振休があったら有休がとれないなど)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/27 17:06 ID:QA-0129327
- 労務初心者Aさん
- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①振休というのは、事前に休日と労働日を入れ替えることです。
ですから、土曜日は労働日ということになり、
3時間勤務となりますので、早退扱いともいえます。
②どちらが先かです。先に振休としていれば、有休を取得する余地はありません。
有休は労働日に対して取得するものだからです。
一方、先に有休申請があった日は、すでに労働を免除してますので、
振休とすることはできません。
投稿日:2023/07/27 18:54 ID:QA-0129341
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/28 10:58 ID:QA-0129366参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①お考えのとおり、土曜日は早退扱いとなり、早退控除が発生します。
②優先順位などはなく、どちらを先に取るかは自由です。
投稿日:2023/07/28 09:32 ID:QA-0129353
相談者より
ご回答ありがとうございます。早退控除についてご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/31 09:18 ID:QA-0129438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①振休なので休暇を入れ替えたことになるため、勤務日に3時間働いたということは通常早退となるでしょう。
②有給取得日に振休は成立しません。振休日に有給は取得できません。先に決まった方優先となります。
投稿日:2023/07/28 14:45 ID:QA-0129396
相談者より
ご回答ありがとうございます。振休と有休についてご教示いただき大変参考になりました。
投稿日:2023/07/31 09:18 ID:QA-0129437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①に関しましては、給与の面では早退と同様の賃金控除が可能となります。
但し、そもそも所定休日に勤務を命じたのは御社側ですので、通常の早退のように人事評価上でマイナス査定の材料とする事は認められないものといえます。
②に関しましては、当然ですが重ねて取得する事は出来ませんので、先に決められた方での取り扱いになります。
投稿日:2023/07/28 21:12 ID:QA-0129414
相談者より
ご回答ありがとうございます。考課についても言及頂き大変参考になりました。
投稿日:2023/07/31 09:19 ID:QA-0129439大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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