旅費の用務前私事の取扱いについて
旅費の用務前私事の取扱いについて質問です。
勤務地が東京都特別区の社外の方を当社での用務のために仙台市に招へいする場合において、用務日が7/16(日)午後の場合、本来であれば、7/15(土)又は7/16(日)に東京都特別区を出発、仙台市着の旅程が通常かと思います。
ですが、招へい者は7/13(木)東京都特別区出発、仙台着、7/16(日)用務終了後、仙台市着という旅程を希望しております。
この場合、命令は以下のとおりとし、往路交通費は支給としてもよろしいでしょうか。
7/15 東京都特別区-仙台市
7/16 仙台市-東京都特別区
用務前私事のため実際の出発日は7/13
ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/27 09:24 ID:QA-0129296
- aohigeさん
- 北海道/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私事で早めに出発される事について御社で配慮される必要性はございません。
従いまして、ご認識の通りで問題ないものといえます。
投稿日:2023/07/27 11:07 ID:QA-0129308
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/27 14:35 ID:QA-0129321大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前泊が必要かどうかは、本人の希望ではなく、会社の旅費規定を根拠としてください。
仙台であれば、東京から遠くはありませんので、日帰りでもおかしくはないでしょう。
投稿日:2023/07/27 17:26 ID:QA-0129330
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
私事で早めに出発するのは本人の自由であって、御社が係わる必要はありません。
投稿日:2023/07/28 09:22 ID:QA-0129351
プロフェッショナルからの回答
対応
社員でないのであれば、往復などどうするかは契約次第です。多くの場合、日程拘束ではなく業務地への来帰時刻のみで、経路などは拘束せず、最短の合理的交通手段費用のみ支払う契約ではないでしょうか。
投稿日:2023/07/28 14:21 ID:QA-0129391
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