長期欠勤中の従業員の社会保険料について
お世話になっております。
現在、1カ月に及ぶ欠勤中で給与の支給が無い従業員がおります。
社会保険料を給与天引きできないため、本人から徴収する必要がありますが、どのように徴収すべきでしょうか。
現金で徴収、または指定口座に振込させるという方法を検討しておりますが、これらの方法に法的な問題はないでしょうか。
ご教授お願いします。
投稿日:2023/07/20 14:03 ID:QA-0129081
- *****さん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どちらでも問題ありませんが、
現金の場合は、復帰後となりますので、欠勤が長引きそうな場合は、
毎月請求書を送付し振り込んでもらった方がよろしいでしょう。
また、、休職規定に社会保険料の徴収方法について規定しておくことをおすすめします。
投稿日:2023/07/20 17:45 ID:QA-0129092
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも適法と思いますが、こうした事態が起こってからでは手間がかかりますので、あらかじめ就業規則等で取り決めておくべきでしょう。
いずれにしても取り決めがないのであれば本人としっかりコミュニケーションを取り、復帰後回収か都度回収かなど本人の便利な方にしてあげてはいかがでしょう。
投稿日:2023/07/20 21:33 ID:QA-0129098
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤中であっても社会保険料の納付義務がございますし、示された方法で徴収されても差し支えはございません。
但し、現実問題としまして当人が振込み等をされない場合も考えられますので、一旦会社側で立替払いをされた上で後日徴収されるのが一般的な対応といえるでしょう。
投稿日:2023/07/20 22:41 ID:QA-0129104
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
現金で徴収、指定口座への振込み、いずれであっても構いませんし、会社が立替え払いをし、後日、本人負担分を徴収することでも差し支えありません。
ようは、月々の保険料を滞りなく納めていれば何も問題はないということです。
保険料をどういう形で徴収するかは重要なテーマですので、就業規則、休職規定等に定めを設けておけばいいでしょう。
投稿日:2023/07/21 14:53 ID:QA-0129131
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