退職月の社会保険料徴収について
当社は当月末締めの当月25日払い
(当月15日頃に末日までの勤務予定で当月給与に反映・時間外等は翌月給与に反映)
と言う、若干変則的な運用を行っていて、且つ当月徴収としております
些か変則的なため、現在の運用方法に関して自信が持てないための相談です
月中退職の場合或いは月末退職の場合
それぞれ、給与からの社会保険料徴収をどのようにすべきかご教示ください
また、前月徴収へ変更した場合の運用方法についても併せてご教示頂ければ幸いです
投稿日:2018/04/18 12:33 ID:QA-0076150
- レッドウイングさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険料については、月単位で考え、通常は、翌月徴収です(前月分徴収)が、
会社によっては、当月分を当月に徴収するケース(当月徴収)があります。
退職月については、月中であれば、その月の社会保険料は発生しません。
月末退職での場合は、その月の社会保険料が発生しますので、当月徴収であれば、従来通り一月分徴収して下さい。
投稿日:2018/04/18 15:43 ID:QA-0076161
相談者より
ありがとうございます
今後の運用に役立てたいと思います
投稿日:2018/04/19 09:35 ID:QA-0076177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死亡等特別な事案を除いては前もって退職日が決まっている場合が殆どといえますので、その退職日に従って当月徴収が発生する場合は控除し、発生しない場合は控除無とすれば特に問題ございません。月末日付の退職を除きましては、退職月の社会保険料は発生しませんので、通常は控除無ということになります。
ちなみに、未だ徴収義務が発生していない保険料を先取りする前月徴収といった方法を取ることは明らかに不合理ですので、現行の当月徴収方法でよいものといえます。もし変えるとすれば逆に翌月徴収になりますが、その場合ですと、月末退職の際には2か月分の保険料をまとめて当月給与から控除することになります。
投稿日:2018/04/18 22:55 ID:QA-0076173
相談者より
やはり前月徴収は有り得ないですね
翌月徴収への変更を検討する過程で可能性として
ご教示を頂きたいと考えておりましたので
明確なご回答有難うございます
投稿日:2018/04/19 09:37 ID:QA-0076178参考になった
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