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退職月の社会保険料徴収について

当社は当月末締めの当月25日払い
(当月15日頃に末日までの勤務予定で当月給与に反映・時間外等は翌月給与に反映)
と言う、若干変則的な運用を行っていて、且つ当月徴収としております

些か変則的なため、現在の運用方法に関して自信が持てないための相談です

月中退職の場合或いは月末退職の場合
それぞれ、給与からの社会保険料徴収をどのようにすべきかご教示ください

また、前月徴収へ変更した場合の運用方法についても併せてご教示頂ければ幸いです

投稿日:2018/04/18 12:33 ID:QA-0076150

レッドウイングさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料については、月単位で考え、通常は、翌月徴収です(前月分徴収)が、
会社によっては、当月分を当月に徴収するケース(当月徴収)があります。

退職月については、月中であれば、その月の社会保険料は発生しません。

月末退職での場合は、その月の社会保険料が発生しますので、当月徴収であれば、従来通り一月分徴収して下さい。

投稿日:2018/04/18 15:43 ID:QA-0076161

相談者より

ありがとうございます

今後の運用に役立てたいと思います

投稿日:2018/04/19 09:35 ID:QA-0076177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、死亡等特別な事案を除いては前もって退職日が決まっている場合が殆どといえますので、その退職日に従って当月徴収が発生する場合は控除し、発生しない場合は控除無とすれば特に問題ございません。月末日付の退職を除きましては、退職月の社会保険料は発生しませんので、通常は控除無ということになります。

ちなみに、未だ徴収義務が発生していない保険料を先取りする前月徴収といった方法を取ることは明らかに不合理ですので、現行の当月徴収方法でよいものといえます。もし変えるとすれば逆に翌月徴収になりますが、その場合ですと、月末退職の際には2か月分の保険料をまとめて当月給与から控除することになります。

投稿日:2018/04/18 22:55 ID:QA-0076173

相談者より

やはり前月徴収は有り得ないですね
翌月徴収への変更を検討する過程で可能性として
ご教示を頂きたいと考えておりましたので
明確なご回答有難うございます

投稿日:2018/04/19 09:37 ID:QA-0076178参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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