体調不良者の対応について
いつもお世話になっております。
弊社従業員が、出勤して腹痛があるということで
就業開始時間から3時間ほどトイレにいき
戻ってきて、業務に戻しますが
数時間後、再びトイレにいくことを繰り返しています。
普通に勤務することもあれば
長時間、トイレに行って戻ってこないこともあります。
業務に支障をきたしているのと
周りの従業員にも悪影響となっている状況です。
この場合の対応として
通常通り勤務できるようになるまで休養するように
すすめているのですが、難色を示しています。
この場合はどのように対応したほうがいいでしょうか。
投稿日:2023/07/20 12:17 ID:QA-0129079
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
体調不良者への対応
▼会社は、就業規則に受診義務に関する規定があればもちろん、ない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば、本人に対して業務命令として受診を命じることができます。
▼もっとも、本人が受診命令に応じない場合であっても、精神疾患が業務中の交通事故に起因するものであれば、原則として一定期間本人を解雇することはできず、また、解雇権濫用法理による制限にも服することに注意が必要です。
▼就業規則上、受診義務について規定されていない場合であっても、受診命令等が労使間の信義・公平の観念に照らし、合理的かつ相当な措置であれば、社員に受診命令等を命じることができる、とされています。
▼たとえば、某事件において、裁判所は、会社が専門医の診断を求めることが、労使間における信義則ないし公平の観念に照らし、合理的かつ相当な理由のある措置であると評価される事案で、就業規則等に定めがないとしても指定医の受診を指示できると判示しています。
投稿日:2023/07/20 18:47 ID:QA-0129095
プロフェッショナルからの回答
対応
企業には安全配慮義務がありますので、ご提示のようなあきらかな異常を見た場合は就業を命じるべきではないでしょう。
勤務中3時間もトイレにこもるのは
>本人が難色
というようなレベルではないと思います。
本人がそんな申立てできるなら救急車ではないかも知れませんが、少なくともこのような異常事態の時は、即時通院加療を命じるべきです。手遅れになれば安全配慮義務を問われる可能性もあります。
投稿日:2023/07/20 21:36 ID:QA-0129099
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一度当人と面談を行い、持病有無等についてきちんと確認されるべきといえます。
仮に持病や特異体質等であれば、一時休養されても回復されない可能性が高いですし、そうであれば医師の診断書を提出してもらい、はっきりしないようであれば医師の診察を受けるよう勧められるのが妥当といえるでしょう。
あくまで身体に関わる事柄ですので、素人判断のみでの対応は禁物ですし、当人がいずれも拒否されるようでしたら、産業医や専門医に確認された上で休業の必要性有無等を判断されるべきです。
投稿日:2023/07/20 22:36 ID:QA-0129103
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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