入社時の有休付与数について
お世話になります。
弊社では、有給付与数は以下の取り扱いになっています。
入社日以降、すぐに有休取得が可能
7月に一括で年度分を付与
教えていただきたいのは2点です。
初年度の付与数10日として、
例えば2023年5月に入社した社員に対し、
5月に時点で、10日×2カ月(5、6月)/12= 切り上げて2.0日付与、
という按分し、2023年7月に更に10日付与。
①このように有休の按分はしてよいものでしょうか?
②2023年7月付与するのは、10日ではなく、11日でしょうか?
よろしくお願いたします。
投稿日:2023/07/14 11:05 ID:QA-0128946
- fuku782さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①3か月後の7月に12日付与してますので、これは労基法を上まっていますので、
問題はありません。
②3か月後ですので、10日で問題ありません。
ただし、5月に2日前倒し付与してますので、1年後の5月が次回付与日となり、
2024年5月に11日以上の付与が必要となります。
投稿日:2023/07/14 16:38 ID:QA-0128957
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございます。
7月が一斉付与日なので、
入社202305:2日付与
一斉202307:10日付与
一斉202407:11日付与
と考えておりましたが、NGなのですね。
ご指摘ありがとうございます。
入社時以外は7月にしか有給付与のスキームがないので、、対応策として、以下であれば問題ないでしょうか?
入社202305:2日付与
一斉202307:10日付与→11日付与
一斉202407:11日付与→12日付与
投稿日:2023/07/14 19:15 ID:QA-0128965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社独自の取り扱いに加えまして労働基準法に定められた最低基準(初回:入社後6か月時点で10日付与、2回目:1年6か月時点で11日付与)を下回っていなければ問題ございません。
当事案の場合ですと、2023年5月に入社した社員に対し、初回の年休付与について2023年5月に2.0日付与、2023年7月に10日付与とされていますので、按分であっても法令基準を満たしておりそれ自体では問題はございません。
但し、行政通達上で按分付与の場合ですと最初に付与された日を基準日とする事が必要とされていますので、そうなりますとこの方の場合今後7月ではなく5月が年休基準日となってしまいます。
従いまして、これを回避する為には、2023年5月入社時に初回の10日を全て付与された上で、基準日の同年7月に2回目の11日を付与されるという扱いが必要とされます。
投稿日:2023/07/14 21:55 ID:QA-0128970
相談者より
服部様
回避方法のアドバイスも頂き、ありがとうございます。
ご解説、大変助かりました。
投稿日:2023/07/19 13:53 ID:QA-0129044大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有休の分割付与ということになり、2023年5月に2日付与し、同年7月に10日付与することは、労基法の規定を上回る処置として問題はありません。
ただし、2023年5月に前倒しで2日付与しておりますので、次回付与日は2024年5月ということになり、付与日数は11日です。
7月に一括で付与すべきところ、入社時(5月)に2日付与、7月に10日付与する場合、次年度の付与日(基準日)は本来であれば翌年7月ですが、初年度に2日分繰上げて付与している以上、翌年の5月が次回付与日になるということです。
投稿日:2023/07/17 09:20 ID:QA-0128982
相談者より
ありがとうございます。付与月は7月で固定なので、現在の方法では問題ありですね、ご説明助かりました。
投稿日:2023/07/19 13:58 ID:QA-0129046大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご例示の付与で問題ありません。
5月入社に2日付与を独自付与とし、7月一括で10日付与とすれば、基準日はこの日からの1年ですので、問題ないことになります。②はいずれでも可です。
問題とするなら、7月一括付与以降に入社した人(例:8月~12月入社)への付与がどうなっているかでしょう。
投稿日:2023/07/18 06:07 ID:QA-0128985
相談者より
ありがとうございます。8月以降の入社は、次の付与となる次年度の7月までで、按分しています。例えば20日付与×11ヶ月/12
こちらもあわせて検討し直します。有難うございました。
投稿日:2023/07/19 14:02 ID:QA-0129047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定付与日数を、通年ではなく規定期間内に下回らなければ有効です。
継続勤務年数 0.5年で10日、1.5年で11日が法定付与日数です。
投稿日:2023/07/18 11:58 ID:QA-0129004
相談者より
増沢様
有難うございます。
そのように考えればよいのですね。
参考になりました、
御礼申し上げます。
投稿日:2023/07/19 14:05 ID:QA-0129048大変参考になった
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