テレワーク導入における通勤費支給有無について
現在当社では、テレワーク(在宅)勤務を暫定ルールのもと適用しており、本格的な制度化へ向けて動いております。
その際、テレワーク就業の上限日数を週2日、もしくは月に8日とする想定をしております。
これまでの暫定適用時は社員の通勤費は半年ごとに満額支給をしており、今回制度化するにあたっても通勤費を変えずに支給しようと考えておりますが何か問題などございますでしょうか。
支給の理由としては、月の半数以上は出社とする運用になるので
これまでと同等の手当とすることで、社員の給与水準を下げないようにしております。
※通勤費を実費精算にすると、標報も変わってくるのでより煩雑になる懸念もあります。
投稿日:2023/07/12 16:17 ID:QA-0128873
- stさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特に問題はありません。
ご認識の理由に加えまして、
上限が週2、月8ということでしたら、定期券の方が安いかしれません。
投稿日:2023/07/12 20:22 ID:QA-0128882
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上は労働者の不利益が発生しなければ特に問題はございません。
但し、実際には通勤費用でないにも関わらず通勤費のまま支給されますと、税法上通勤費の非課税枠取り扱いの点で問題が生じる可能性がございますので、調整手当・在宅手当等別の手当で支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/07/12 21:24 ID:QA-0128886
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別、煩雑とおもえないが・・
▼テレワーク導入に伴う通勤費の減少に伴う支給額の引下は当然のことで、特に、不利な措置ではなく、管理も、煩雑性を忌避する程のものではないと思いますが・・・。
投稿日:2023/07/13 10:12 ID:QA-0128895
プロフェッショナルからの回答
対応
合理性のある現実対応ですので問題ないでしょう。
投稿日:2023/07/13 17:37 ID:QA-0128926
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤費への課税について マイカー通勤者の通勤手当への課税... [2009/11/16]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤手当の支給 現在、1か月分の定期代を通勤手当... [2006/04/25]
-
通勤手当の改定について 当社では「就業規則」に「給与は別... [2014/03/05]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
-
通勤手当の清算による減額と月変 当社では、従業員が引越し等により... [2016/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
会社PC社外持出申請書
主にテレワークを実施する際に使える申請書です。
テレワーク申請書
働き方の多様化や感染症予防で、在宅勤務などテレワークを実施する企業が増えています。これはテレワークを開始する前に必要な申請書のテンプレートです。
テレワークの取り組みについてのご案内
社外に自社のテレワークの取り組みについて通知するためのテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。