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テレワーク導入における通勤費支給有無について

現在当社では、テレワーク(在宅)勤務を暫定ルールのもと適用しており、本格的な制度化へ向けて動いております。
その際、テレワーク就業の上限日数を週2日、もしくは月に8日とする想定をしております。
これまでの暫定適用時は社員の通勤費は半年ごとに満額支給をしており、今回制度化するにあたっても通勤費を変えずに支給しようと考えておりますが何か問題などございますでしょうか。

支給の理由としては、月の半数以上は出社とする運用になるので
これまでと同等の手当とすることで、社員の給与水準を下げないようにしております。
※通勤費を実費精算にすると、標報も変わってくるのでより煩雑になる懸念もあります。

投稿日:2023/07/12 16:17 ID:QA-0128873

stさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特に問題はありません。

ご認識の理由に加えまして、
上限が週2、月8ということでしたら、定期券の方が安いかしれません。

投稿日:2023/07/12 20:22 ID:QA-0128882

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法令上は労働者の不利益が発生しなければ特に問題はございません。

但し、実際には通勤費用でないにも関わらず通勤費のまま支給されますと、税法上通勤費の非課税枠取り扱いの点で問題が生じる可能性がございますので、調整手当・在宅手当等別の手当で支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/07/12 21:24 ID:QA-0128886

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別、煩雑とおもえないが・・

▼テレワーク導入に伴う通勤費の減少に伴う支給額の引下は当然のことで、特に、不利な措置ではなく、管理も、煩雑性を忌避する程のものではないと思いますが・・・。

投稿日:2023/07/13 10:12 ID:QA-0128895

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

合理性のある現実対応ですので問題ないでしょう。

投稿日:2023/07/13 17:37 ID:QA-0128926

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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